報道資料
令和元年10月9日
四国総合通信局
電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分
≪無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止≫
四国総合通信局(局長:川村 一郎(かわむら いちろう))は、許可を受けていない周波数を使用した違反で、香川県三豊市在住のアマチュア無線局の免許人に対して行政処分を行いました。
四国総合通信局は、電波利用環境を維持するため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。
1 違反の概要
香川県三豊市在住のアマチュア無線局の免許人は、無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行ったもので、この行為は電波法第53条の規定に違反するものです。
2 行政処分の内容等
表:
被処分者 |
処分の内容 |
香川県三豊市在住のアマチュア無線局の免許人(男性49歳) |
54日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
3 法的根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)抜粋
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。(一部略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)
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