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報道資料

令和元年10月29日
四国総合通信局

ラジオ・スポットCMによる電波利用環境保護活動の実施
≪外国規格の無線機の国内での使用にご注意≫

無線機の使用には混信や妨害を防ぐため使用する周波数・出力等の規格が定められています。その規格は各国ごとに定められており、日本では、電波法で定められています。インターネットの通信販売等で容易に手に入る無線機や訪日外国人等により日本国内に持ち込まれた無線機の中には電波法の技術基準に適合していないものもあり、これらの無線機の使用は、消防や警察など国民生活の安全・安心を支える重要な無線通信に混信・妨害を与え、社会生活に混乱を来すおそれがあります。電波法の技術基準に適合していない無線機の使用者が電波法違反として処罰を受ける場合もあります。
四国総合通信局(局長:川村 一郎(かわむら いちろう))は、ラジオのスポットCMを用いて外国規格の無線機を国内で使用することに対して注意喚起を行い、電波利用環境保護を推進します。

1 期間

令和元年11月1日(金)から11日(月)までの11日間

2 ラジオ局名

・ 徳島県 四国放送(AM)、エフエム徳島(FM)
・ 香川県 西日本放送(AM)、エフエム香川(FM)
・ 愛媛県 南海放送(AM)、エフエム愛媛(FM)
・ 高知県 高知放送(AM)、エフエム高知(FM)

3 実施概要

・ ラジオ各局で20秒のスポットCMを1日あたり4回放送します。
・ 放送内容は、次のとおりです。
今、外国規格の無線機がインターネットなどで売られたり、外国から持ち込まれたりしています。
外国規格の無線機を使うと消防や救急などの重要通信を妨害することがあります。
守ろう!電波のルール!
総務省四国総合通信局からのお知らせでした。
【参考】
電波利用環境保護に関する周知啓発活動について 総務省HP 技適マーク、無線機の購入・使用に関すること 総務省HP 不法無線局対策の取組 総務省HP

連絡先
四国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
担当:笠井課長、山下課長補佐
電話:089−936−5055

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