(注) 航空機に搭載するVHF無線電話、ATCトランスポンダ等の無線設備等であって、総務大臣の免許を受けた無線局。
無線設備等保守規程の認定制度は、免許人が作成した無線局の基準適合性を確保するための保守点検体制、保守点検実施方法に関する規定が関係法令に適合していると認められる場合、総務大臣が認定するものです。
認定を受けた免許人は、作成した規程に基づき航空機に搭載している無線設備等の点検その他保守を自社や委託先で実施し、その結果を総務省に定期的に報告することにより、従来の定期検査(航空機局の場合、原則1年に1回実施)を適用せず、無線設備の電気的特性及び総合試験の点検の間隔を最大5年(一部の無線設備を除く)まで拡大することが可能となります。
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【参 考】 「無線設備等保守規程の認定制度の概要」PDF