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お知らせ

平成26年7月25日

日本郵便(株)のレターパックを悪用した詐欺事件が発生しています!

【レターパックには現金を入れることができません。】

1.レターパックを利用した詐欺に注意

 日本郵便(株)のレターパックを利用して現金を送付させ、これをだまし取る詐欺事件が発生しています。
 レターパックには現金を入れることができません。レターパックで現金を送付した場合は、郵便法違反となります。
警 察でも詐欺の被害者が現金を送ってしまった宛先のリストを公表して注意を呼びかけています。どんな名目であれ「レターパックで現金を送れ」は、詐欺の手口なので、絶対に送らないようにしてください。
 また、詐欺被害が確認された住所以外であっても、よく知らない相手に現金を送付すれば詐欺被害に遭ってしまう可能性が高いので、送付前に、最寄りの警察(電話番号は#9110)に御相談ください。

2.日本郵便(株)の対応

 郵便局では、現金が入ったレターパックを引き受けることのないよう引受検査を徹底しています。なお、警察が公表している詐欺の被害者が現金を送ってしまった宛先のリストについては引受検査の際の参考とし、また、必要に応じてX線検査装置を使用して確認しています。
 レターパックについて現金が入っている疑いがある場合は、差出人に郵便局へお越しいただき、内容品に現金が含まれていないか確認をしています。内容品が現金である場合や、内容品を確認できない場合は、差出人にお返ししています。
 なお、郵便法(昭和22年法律第165号)第17条で、現金を郵便物として差し出すときは書留としなければならないと定められており、日本郵便(株)において、差出人が現金を内容品としたレターパックの差出しを行っていることを確認し、郵便料金を免れる意図をもって郵便役務を不正に利用した疑いがあると判断した場合は、同社から警察へ通報することがあります。

(参照条文)

○郵便法(昭和22年法律第165号)
第十七条(現金及び貴重品の差出し方) 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。

第八十四条(料金を免れる罪) 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
連絡先
郵政行政部郵便課
TEL:03-5253-5975

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