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2 有線テレビジョン放送(1)概要 引込端子数が501以上の有線テレビジョン放送施設の設置については,郵政大臣の許可を要し,引込端子数が51以上の施設及び引込端子数が50以下の施設で自主放送を行うものは,業務開始の届出を要し,また,引込端子数が50以下の小規模施設でテレビジョン放送の同時再送信のみを行うものは,業務開始の届出を要せず有線電気通信法に基づく設備設置の届出を要する。
(2)許可施設
ア.施設の規模及び運営主体
イ.業務内容
ウ.料金
(3)届出施設
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