昭和62年版 通信白書(資料編)

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操作方法


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3 無線従事者

 無線局の無線設備の運用,保守,管理は,電波の属性及び無線局に割り当てられた電波の有効かつ能率的な使用を図る見地から,専門的な知識技能を有する者が行う必要がある。このため,無線設備の操作は,原則として一定の無線従事者の資格を有する者でなければ行ってはならないこととしており,無線局には,特にその必要がないと認められる場合を除き,無線従事者がその操作範囲に従ってそれぞれ配置されている。
 無線従事者は,無線通信士(5資格),無線技術士(2資格),特殊無線技士(8資格)及びアマチュア無線技士(4資格)の4種別に分かれ,その免許は,無線設備の操作に必要な知識及び技能について行う国歌試験に合格した者及び郵政大臣が認定した養成課程(特殊無線技士又は電信級若しくは電話級アマチュア無線技士のものに限る。)を修了した者であって,一定の条件に適合したものに与えられることになっている。
 なお,一定の船舶局の無線設備の操作は,無線従事者の資格のほかに,船舶局無線従事者証明を有する者でなければ行ってはならないこととなっている。

(1)無線従事者国家試験

資料5-28 資格別無線従事者国家試験施行状況(61年度)(1)

資料5-28 資格別無線従事者国家試験施行状況(61年度)(2)

(2)免許付与

資料5-29 無線従事者資格別免許付与数(61年度)

(3)無線従事者数

資料5-30 資格別無線従事者数の推移

(4)学校等の認定

資料5-31 認定学校等の状況(61年度末現在)

(5)無線従事者の養成課程

資料5-32 資格別無線従事者養成課程の実施状況(61年度)

 

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