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行政相談

行政相談の仕組み

行政相談とは

 行政相談は、国、独立行政法人、特殊法人等が行っている業務、県・市町村の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っている業務について、国民から受け付けた苦情や意見・要望を公正・中立の立場から関係機関にあっせんを行い、その解決や実現を促進するとともに、これを行政の制度及び運営の改善に反映させるものです。

イメージ行政相談の流れ

行政相談の特色

 総務省の行政相談は、次のような特色があります。

1) 苦情等を受け付ける範囲は、各府省、独立行政法人、特殊法人及び認可法人(注)の業務や地方公共団体の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っているものであり、国の行政全般に及んでいます。

2) 管区行政評価局・行政評価事務所及び行政相談委員による全国ネットワークを活用して、一体となった受付・処理が可能です。

3) 同種・類似の苦情の発生が予測されるものや、その解決に制度改正等を必要とするものについては、民間有識者で構成される行政苦情救済推進会議への付議や行政評価・監視を実施します。

(注)認可法人:国の出資比率が1/2以上、かつ、国の補助に係る業務を行うものに限ります。

行政相談の受付窓口

 行政相談は、岐阜行政評価事務所、岐阜県内の各市町村に少なくとも1名配置されている行政相談委員が、来訪、電話、FAX、手紙、インターネット等により受け付けています。
 
岐阜行政評価事務所
1) 窓口(行政相談所)
   〒500-8114 岐阜市金竜町5−13 岐阜合同庁舎2階
    電話:058−246−4411
    FAX:058−248−6755
 
2) 行政苦情110番
    電話:0570−090110
  (注) 1 PHSや一部IP電話等については、ご利用できない場合があります。その場合は、
      058-246-1100におかけください。
     2 ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。
 
3) インターネット
 
行政相談委員
1) 自宅
    お近くの行政相談委員の氏名・連絡先は、行政評価事務所にお尋ねください。
 
2) 定例・巡回行政相談所
    行政相談委員による相談所の開催日時・場所については、こちらをクリックしてください。
    (平成25年度については、現在更新中です。)

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