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委員会における意見を踏まえたあっせん等の実績

石川行政苦情処理委員会における意見を踏まえた最近のあっせん等の実績は、次のとおりです。
(以下の事案名をクリックすると表の各事案の説明箇所にジャンプします。)

開催時期 付議事案 申出要旨 あっせん等の状況
令和3年2月2日
(持ち回り開催)
行政相談を契機として、NHK金沢放送局における放送受信料全額免除に関して調査した結果、24件の事務処理ミスが判明 私は、NHKの放送受信料の全額免除の適用を受けていたが、平成30年10月頃、NHK金沢放送局から「全額免除の事由に該当しておらず、平成30年4月から放送受信料の支払いが必要となる」との連絡を受け、平成30年4月から9月まで(6か月分)の放送受信料(7,860円)を徴収された。平成29年、妻に一時所得があり、市民税課税世帯となったためである。しかし、市から市民税の納税通知書が送付されるのは6月なので、課税か非課税かは6月以降しか判断できない。そこで、NHK金沢放送局に対し、全額免除の解消(放送受信料の支払い)を6月以降にすべきと主張したが、聞き入れてもらえなかった。NHK金沢放送局の対応に納得がいかない。
 
当事務所からの照会を契機として、NHK金沢放送局は本件の事務処理状況を再調査
○ 関係書類を精査した結果、担当職員は、市から回答された相談者世帯の調査票の「免除事由消滅年月」欄の「H30課税」との記載を見て、免除事由が消滅した年月を市に確認することなく、年度初めの4月を課税開始月と判断し、全額免除を平成30年4月から解消する事務処理を行っていたことが確認された。
○ そこでNHK金沢放送局から、令和元年12月に市の担当課に確認した結果、免除事由消滅年月は「平成30年6月」であることが判明した。
○ この結果、本件における全額免除の解消開始時期は、免除事由消滅年月の翌月である「平成30年7月」とすべきであり、当初「平成30年4月」から全額免除解消とした本件は、NHK金沢放送局の事務処理ミスであることが判明した。
○ NHK金沢放送局は、事務処理ミスが判明した翌日に相談者宅を訪問して、事情を説明のうえ謝罪し、誤って徴収した受信料を返金した。

NHK金沢放送局は、同種案件の調査・再発防止策を実施
○ NHK金沢放送局は、関係書類を保管している平成27年以降過去5年間(令和元年度まで)について再調査した結果、同じ事務処理ミスをしていた案件が本件を含めて24件であることが判明した。
○ これら24件について、お詫び・説明の上、必要な訂正処理・返金手続き(合計100,860円)を令和2年2月18日までに実施した。
○ NHK金沢放送局では、令和2年1月、営業部内で勉強会を開催し、今回のミスが起きた原因や適正な調査・処理手順について関係職員間で確認・共有するとともに、今後、事務処理過程において担当者以外の職員によるダブルチェックを実施するなどにより、再発防止を徹底していくとした。
平成31年
2月12日
原動機付自転車の自賠責保険等への加入促進 私は、自動二輪車の販売店を経営しており、代理で市役所又は町役場に原動機付自転車のナンバープレートの交付申請をしている。
ナンバープレートの交付については、申請の際、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険等」という。)に加入しなければ、交付を認めない市町もあるが、未加入でも交付を認めている市町もあり、対応が市町によって異なっている。
原動機付自転車の無保険車を減らすためにも、自賠責保険等に加入していなければ、ナンバープレートを交付しない取扱いとするべきである。
県内19市町に対し、次のとおり参考連絡した。
i)ナンバープレート交付申請(軽自動車税の申告)時に自賠責保険等証明書の提示を求めている9市町の対応内容をその他の10市町に参考連絡し、同様の措置の検討を依頼
ii)前述の9市町にも、県内市町の対応状況を参考連絡(情報提供)
この参考連絡を受け、1町について改善済みとなっている。(令和元年7月1日回答時点)
平成29年
12月26日
国等の庁舎におけるバリアフリー推進 先日、金沢にある国の合同庁舎を訪れたところ、多目的トイレにオストメイト(※1)用の設備があり、大変助かったが、オストメイト用設備があることの案内表示がされていなかった。せっかく同設備があるのだから、庁舎を利用する人に対して同設備があることを、オストメイトマーク(※2)等で分かりやすく表示してほしい。
また、庁舎入口の点字ブロックの上に玄関マットが敷かれていて、これでは視覚障害のある人が困るだろうと思った。
国は障害のある人の立場に立って、バリアフリーの推進にもっと力を入れてほしい。
 ※1 人工肛門・人工膀胱を造設している人。排せつを自分でコントロールできないため、便や尿を溜めておくためのストーマ装具を腹部に装着し、一定時間ごとにストーマ装具や腹部を洗浄する必要がある。
※2 オストメイトのための設備があることを表している。オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレート等に表示され、平成29年7月20日にJIS規格化されている。
金沢地方法務局、北陸財務局、大阪税関金沢税関支署、金沢国税局、石川労働局、北陸地方整備局金沢営繕事務所及び金沢北年金事務所に対し、(1)庁舎を管理する国の行政機関等は、庁舎のバリアフリー設備について、下記ア〜キの措置を講ずるとともに適切に維持管理する必要があること、(2)国の行政機関等は、社会全体のバリアフリー化を先導する立場から、自らの管理する庁舎について、親切で利用しやすい環境が整っているか点検するとともに、維持管理に努める必要があることをあっせんした。
ア 玄関マットを設置する場合には、点字ブロックが有効に機能するよう配慮すること
イ 該当する一部庁舎においては、障害者等の利用に配慮し、i)通路(スロープ)の段差の解消、ii)敷地内の穴の補修、iii)はがれた点字ブロックの補修、iv)ペイントが消えかかった車いす使用者用駐車施設の車いすマークや区画線の改修、v)多目的トイレの扉の鍵を改修すること
ウ オストメイト用設備のある庁舎は、当該設備があることを利用者に案内表示(庁舎案内図やトイレの入口のピクトグラム等)すること
エ オストメイト用設備がないトイレ入口にオストメイトマークを表示している庁舎は当該表示を撤去すること
オ 入口が狭く車いすが入れない上、手すりのない洋式トイレの扉に車いすマークを表示している庁舎は、当該表示を撤去すること
カ 来訪者が車いす使用者用駐車施設の位置を容易に確認できない施設については、公道入口から当該駐車スペースに至る経路に案内標識や案内板を分かりやすく設置すること
キ ホームページで公開しているバリアフリー設備案内について、正しい内容に修正すること
この通知を受け、通知したすべての事例について改善済み又は改善を検討中となっている。(平成30年2月23日回答時点)
障害者等用
駐車スペース利用者の明示化の促進
私は内部障害(※1)により歩行がつらい日があり、外出先で建物入口近くの駐車場が空いていないときは、やむなく「車いすマーク」(※2)の駐車スペースを利用することがあるが、障害があることが外見上分からないことから、人の目が気になり、利用しづらい。
国は、管理する庁舎の駐車場に整備されている「車いすマーク」の駐車スペースについて、車いすを利用していないが歩行が困難な者も利用しやすいように配慮してほしい。
※1 内部障害
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)で定める障害のうち、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫(HIV感染症)、肝臓の7つの機能障害を指す。
 ※2 障害者のための国際シンボルマーク
国際シンボルマークは、障害のある人が利用できる建築物や施設であることを表示する世界共通のマーク。障害のある人々が住みやすいまちづくりを推進することを目的として、昭和44年に国際リハビリテーション協会が定めた。
車いす使用者に限らず、全ての障害者を対象としている。
金沢地方法務局、北陸財務局、大阪税関金沢税関支署、金沢国税局、石川労働局及び金沢北年金事務所に対し、(1)車いす使用者用駐車施設の利用可能な範囲を利用者に分かりやすく表示することを検討する必要があること、(2)その際、特に車いす使用者用駐車施設が1台分のみの庁舎については、車いす使用者以外による車いす使用者用駐車施設の利用が増加することにより、車いす使用者の利用に支障をきたす可能性にも留意し、幅広の駐車スペースを必要としない障害者等のために、通常幅の駐車スペースを別途確保する「ダブルスペース」の導入について検討する必要があることをあっせんした。
この通知を受け、具体的な明示がされていなかった20の国等の庁舎のうち、1庁舎において、利用可能な具体例(「表示板の設置済例」参照)を明示する表示板を設置された。また、10庁舎において、明示する方向で検討中とし、上部機関に検討を依頼中が4庁舎、対応を検討中が5庁舎となっている。加えて車いす使用者用駐車施設が1台分のみの10庁舎のうち、少なくとも2庁舎において、「ダブルスペース」を導入予定としている。(平成30年2月23日回答時点)
 
平成28年
3月10日
北陸自動車道のサービスエリア等の障がい者等用駐車施設の増設要望 身体障がい者を同乗させ、北陸自動車道でトイレ休憩をする際、障がい者用駐車スペースが1台分しかないサービスエリアやパーキングエリアが多く、先に駐車している車両があるとやむなく一般向け駐車スペースに駐車することとなる。 しかし、一般向けの駐車スペースは幅が狭く、車いす利用者の乗降は困難であるほか、トイレまでの移動の距離が長くなり、かつ危険でもあるので、せめてもう1台分、障がい者用駐車スペースを設けてもらいたい。 中日本高速道路株式会社金沢支社に対し、(1)北陸自動車道のサービスエリア及びパーキングエリアのうち道路移動等円滑化基準に比し設置台数が不足しているものについては、利用者の利便確保の観点から、利用者の動線、安全性にも配慮しつつ、健常者が使用しないような措置(効果的な表示等)を講じた上で、順次、同基準に適合させるような具体的取組を検討すること、(2)今後も、広く障がい者等用駐車施設に係るニーズの把握に努めることをあっせんした。
これを受けた中日本高速道路株式会社金沢支社では、障がい者等用駐車施設を増やすことを検討した結果、障がい者等用駐車施設の設置台数が道路移動等用円滑化基準に比し不足しているものについては、既存の駐車スペース等に障がい者等用駐車スペースを確保し、順次増設していくこととし、健常者が使用しないような措置として、駐車マスに青色着色しピクトサインを表示することとした。
 また、お客様の声(フリーダイヤル、ホームページ、休憩施設備え付けのはがき)から引き続きニーズの把握に努めていくこととした。
平成26年
12月12日
障がい者に対するETCの普及促進について 平成25年11月、行政相談委員が、体に障がいがある方から、「私のように機械の操作や料金の入金が困難な者が、高速道路の料金精算機で通行料金を支払うときには、職員が手助けをするなどの配慮をしてほしい。」との相談を受け付けた。そこで、本件の処理を石川行政評価事務所に依頼した。
本件については、石川行政評価事務所から、中日本高速道路株式会社金沢支社に対し、連絡したところ、「今後は、本件のような場合には、現地においてお客様に手助けをするように周知徹底を行う」などの見解・今後の措置方針が示され、相談者に回答したところである。
しかし、そもそも障がいがある方がETCを利用していれば、スムーズに通行できるようになることから、障がい者に対するETCの普及をより一層図る必要があるのではないか。
中日本高速道路株式会社金沢支社に対し、ETC車載器を設置するかどうかは個人の判断によるが、ETCによる走行は利用者の利便性の向上につながるとともに、管理者側にとっても料金所におけるトラブルの軽減というメリットがあるほか、障がい者の高速道路の利用促進及び料金所の混雑防止や渋滞抑制にもつながることから、障がい者に対しETCの利用について一層周知することをあっせんした。
その結果、中日本高速道路株式退社金沢支社では、障がい者に対するETCの普及促進、ETCによる障がい者割引制度の利用方法の周知及びETC車載器を設置していない者の料金精算機による同制度の利用方法の周知を目的とするチラシ及びポスターを作成し、同支社が管轄する北陸3県各市町村の障がい福祉担当窓口を訪問、これらチラシ及びポスターの趣旨を説明の上、配布・掲示を依頼した。
介護保険要介護認定結果通知について 私の家族が介護サービスを利用しようと思い、A町に介護保険要介護認定申請書を提出したところ、被保険者(申請者)宛に当該結果通知が送付された。しかし、本人は書類管理がうまくできない状態であったため、当該結果通知を紛失してしまった。本人が認知症などにより書類管理ができないおそれがあるような場合には、介護保険認定結果通知を家族の希望する者に送付することはできないものか。 本件は市町の自治事務ではあるが、介護保険要介護認定申請書に「結果の送付先」欄を設けておくことは、(1)結果の送付先の確認手続きの失念防止、(2)結果通知や介護保険証の紛失による再交付の未然防止につながると思われ、これらのことが結果的には市町の事務処理負担の軽減になるとも考えられることから、石川県に対し参考連絡を行った。これを受け、石川県から県内各市町の介護保険担当課に参考連絡が行われ、周知が図られた。
平成25年
12月4日
金融機関の統廃合に伴い、年金の振込先を変更したが、変更した振込先に年金が振り込まれないことに納得がいかない 年金(老齢基礎年金及び退職共済年金)の振込先に指定していたA銀行a支店が同行b支店に統合されることとなったため、振込先をB銀行に変更する旨の届けを平成25年1月にC共済組合に提出した。
平成25年4月分の年金はB銀行に振り込まれたが、同年6月分については、退職共済年金のみがB銀行に振り込まれ、老齢基礎年金についてはA銀行b支店に振り込まれた。
振込先の変更届を提出し、当初はB銀行に振り込まれていたものが、なぜA銀行b支店に振り込まれたのか納得できる説明をしてほしい。また、今後はB銀行に間違いなく振り込んでほしい。
本事案が発生した最大の理由は、金融機関が申出人(年金受給者)の承諾を得ないまま変更届を提出した点にあると思われることなどから、日本年金機構七尾年金事務所を通じ日本年金機構に対し、(1)本事案の概要を指定共済組合、金融機関などに連絡し、注意喚起を図るとともに、特に金融機関に対しては、変更届を提出する際には、年金受給者本人の承諾を確実に得るよう徹底すること、(2)本事案のような事例が発生することを未然に防止する対策について検討することをあっせんした。
その結果、日本年金機構では、(1)金融機関の合併や店舗統廃合に伴う事務手続き資料の中に、「金融機関の店舗統廃合に伴うお客様の年金振込先口座の変更を行う際には、必ずお客様の了承を得る」旨を記載し、金融機関に対し注意喚起を図る、(2)本事案のような事例が発生することを未然に防止するため、支払機関変更届の様式の変更や、本人の了解を得たことを証明できる書類の添付を求める等の措置を検討する措置が採られた。
平成24年
9月19日
小松インターチェンジ入口前の駐車スペースの拡大 北陸自動車道小松インターチェンジ(以下「IC」という。)の駐車場には数十台駐車できるスペースがあったが、放置車両の発生等により、2年半ほど前から5台分程度に削減された。
しかし、小松ICに停車する高速バス利用者を送迎するための車が駐車場に駐車できず、バス停前に停車することもあり、利用者にとって不便なので駐車スペースを拡大してほしい。
中日本高速道路株式会社金沢保全・サービスセンター(以下「中日本高速道路(株)」という。)は、小松ICで駐車場に入りきれない送迎車両が高速バス停前に駐車している実態がみられたことから、駐車スペースを20台分に拡大した。
しかし、適切な対策を講じないまま拡大した場合は、放置車両の発生等により再度駐車場を狭くせざるを得なくなる可能性があるため、駐車場利用者の利便を確保する観点から、小松IC駐車場の駐車台数の拡大に合わせて、駐車場の適切な管理方策と利用者に対する注意喚起の方法について検討を行うようあっせんした。
その結果、中日本高速道路(株)では、駐車場の適切な管理を行うため、巡回頻度を上げて監視を強化するとともに、駐車場の適正な利用を促すため、駐車場を囲う規制材(バリケード)への注意喚起表示や注意喚起看板の増設等を行った。
平成24年
3月2日
金沢大学附属病院における証明書作成料の支払方法の多様化 病院窓口で保険金請求時に必要な証明書の申請を行い、料金を支払いたいと依頼したが、証明書作成前に料金を支払うことはできないと言われた。
申請時にも作成料を支払うことができるようにしてほしい。
金沢大学附属病院に対し、患者サービスの向上を図る観点から、現在の証明書作成料の支払方法に加え、申請時にも作成料を支払うことができる取扱いの導入について検討を行うようあっせんした。
その結果、金沢大学附属病院では、平成24年5月1日から、申請時にも作成料を支払うことが可能になった。また、同病院では、ホームページや院内掲示等により、患者等への周知を図っている。

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