行政相談

≪行政相談シンボルマーク≫
 向かい合う二つの顔が「行政相談」の親しみやすさを表現し、また、二つの顔が一つの笑顔に見えることで相談ごとが解決した喜びを表現しています。
行政相談シンボルマーク

行政相談とは

 滋賀行政評価事務所と行政相談委員(各市町村に配置)は、国の仕事(*)やその手続、サービスについて、国民のみなさまからの苦情や要望を受け付け、公正・中立な立場から、関係行政機関へ必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図っています。

― 相談は無料で、相談者の秘密は固く守られます ―

国の仕事やその手続、サービスについて

  • 苦情がある、困っていることがある
  • こうしてほしい
  • 苦情を申し出たが、説明や措置などに納得がいかない
  • 苦情や困っていることなどについて、どこに相談してよいか分からない
  • 制度や仕組みが分からない

などのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

* 国の仕事のほか、次のものも含みます。
1) 独立行政法人、特殊法人、認可法人(国の出資比率が1/2以上、かつ、国の補助に係る業務を行うもの)の仕事。2) 都道府県・市町村の仕事で法定受託事務(国が直接実施すべきであるが、国民の利便性等の観点から、法令により地方公共団体が実施することとされている事務)に該当するもの。3) 国の委任又は補助を受けて行っているもの。

行政相談の特色

  •  国の行政活動全般に及ぶ苦情への対応  苦情等を受け付ける範囲は、国や独立行政法人、特殊法人及び認可法人の仕事、都道府県・市町村の仕事で法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っているものであり、国の行政全般に及んでいます。  したがって、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、総務省の行政相談は有効に対処できます。
  •  全国ネットワークを活用  相談がどの地域の問題であっても、また、相談者がどの窓口に相談されても、都道府県庁所在市に設置されている管区行政評価局・行政評価事務所及び全国の市(区)町村に配置されている行政相談委員や全国8か所にある総合行政相談所等、総務省が全国に整備したネットワークを活用して、一体となった受付・処理を行うことができます。
  •  行政制度・運営の改善による救済の実現  行政の制度及び運営の基本に関するもので、通常のあっせん手法では解決が困難な相談については、民間有識者で構成される行政苦情救済推進会議に付議し、また、同種・類似の苦情の発生が予想される問題については、行政評価・監視機能を活用して、個々の苦情の解決を図ることはもちろん、苦情の原因となっている行政の制度・運営そのものの改善を図っています。

心強い相談相手−行政相談委員−

 皆様のお住まいの市町村には、行政相談委員法に基づき総務大臣から委嘱された行政相談委員が配置されています(全国で約5,000人)。行政相談委員は、皆様の身近な相談相手として、市役所・町村役場や公民館などで定例的に相談所を開設し、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続に関する相談などを受け付け、その解決のための助言や関係機関に対する通知等の仕事を無報酬で行っています。  受け付けた相談の中で、内容が複雑なものについては、滋賀行政評価事務所に連絡し、解決の促進を図っています。こうした行政相談委員の働きによって多くの案件が解決されており、この仕組みは他の国からも注目されています。
□ 行政相談委員が開設する定例相談所の予定はこちらですPDF

行政相談実績

行政相談の窓口

− 行政相談を利用するのに難しい手続はいりません −

(方法)
来訪 滋賀行政評価事務所行政相談課〔大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎 7階〕
電話 <行政苦情110番> 0570−090110おこまりならまるまるくじょーひゃくとおばん 
(受付時間:8時30分〜17時15分(土日・祝日・年末年始を除く))
(注)1.PHS、一部のIP電話等では、利用できない場合があります。
     その場合は、077−523−1100 の番号におかけください。
   2.ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、
     録音させていただいております。
郵便 〒520-0044 大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎 7階 滋賀行政評価事務所
FAX 077-525-1149
Eメール Eメール(インターネット)による相談はこちらです

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