各行政機関の業務の実施状況を調査し、合規性、適正性、効率性などの観点から、業務運営上の問題点を明らかにします。その上で、関係行政機関に対して改善方策について勧告(所見表示・調査結果の通知)を行い、行政運営の改善を図ります。
行政評価・監視には、以下のような全国計画調査と地域計画調査があります。
[全国計画調査]
総務省本省(行政評価局)が計画を策定し、全国的な調査網による現地調査の結果に基づいて改善方策を取りまとめ、関係府省に勧告等を行います。
管区行政評価局及び管内行政評価事務所は、本省の計画に基づいて現地調査を行い、その結果を本省に報告するとともに、必要に応じ、調査対象機関に対する所見表示又は調査結果の通知を行います。
[地域計画調査]
管区行政評価局及び行政評価事務所が独自に、その所在する地域の住民生活に密着した行政上の問題を取り上げ、国や特殊法人等の出先機関等を対象に地域的な調査を実施して、所見表示又は調査結果の通知を行い、必要な改善を図ります。