意見公募手続の概要

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 意見公募手続とは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するものです。これは平成17年6月の行政手続法の改正により新設された手続です。

 なお、これまでは「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(平成11年閣議決定)」に基づいて意見提出手続(いわゆるパブリック・コメント手続)が行われてきましたが、行政手続法に意見公募手続の規定が設けられ閣議決定の趣旨が引き継がれたことから、平成18年4月1日にこの閣議決定は廃止されました。

【一般原則(第38条)】
  • 命令等を定める機関(以下「命令等制定機関」という。)が命令等を定める場合には、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものになるようにしなければならない。
  • また、命令等を定めた後においても必要に応じて当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
【意見公募手続(第39条)】
  • 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案等をあらかじめ公示し、意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
  • 公示する命令等の案は具体的かつ明確な内容であって、当該命令等の題名や命令等を定める根拠を示さなければならない。
  • 意見提出期間は、命令等の案の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
【提出意見の考慮(第42条)】
  • 命令等制定機関は、意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない。
【結果の公示等(第43条)】
  • 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、(1)命令等の題名、(2)命令等の案の公示日、(3)提出意見、(4)提出意見を考慮した結果及びその理由、を公示しなければならない。
【公示の方法(第45条)】

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行政手続法(行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等)
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