行政手続法Q&A
 役所の手続でお悩みの方に   行政手続法普及啓発用ブックレット
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 ご存知ですか?政令や省令などの案に意見を提出できます
    意見公募手続等普及啓発用パンフレット(行政手続法に基づく意見公募手続)

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 もくじ

【行政手続法全般】
Q1  行政手続法とはどんな法律ですか?
Q2  行政手続法はどんな行政分野でも適用されるのですか?また、地方公共団体の機関がする処分などについては、どうなるのですか?

【申請に対する処分】
Q3  ある営業の許可の申請をしようと思っているのですが、役所でどのような点を審査するのか、どういうことに注意すれば許可されるのか事前に知ることができますか?
Q4  許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、めやすを知りたいのですが?
Q5  許可申請をしたのにいつまでたっても返答がないのですが?
Q6  申請が不許可になった場合、その理由は教えてもらえるのでしょうか?

【不利益処分】
Q7  役所の許可を得て営業をしていますが、どのようなことをしたら許可取消しになったり、営業停止になったりするのか、事前にわかるのでしょうか?
Q8  許可取消しの処分を受けることになりそうなのですが、事前に反論の機会はないのでしょうか。
Q9  許可取消しの処分を受けるときには、理由は示されるのですか?

【行政指導】
Q10  「行政指導」とは何ですか?
Q11  役所からいろいろな改善を要求されましたが、これは行政指導なのでしょうか?
Q12  行政指導を受けたのですが、必ず従わなければならないのでしょうか?
Q13  行政指導に従わなかったときに、あとで役所から差別されたり嫌がらせを受けたりしないでしょうか?
Q14  役所から申請を取下げるようしつこく迫られるのですが。
Q15  役所の担当者から口頭で行政指導されたのですが、内容を書面にしてもらえますか?

【届出】
Q16  届出をしようとしたら、役所が受け取らないと言っているのですが?

【意見公募手続等】
Q17  意見公募手続とはどのような手続でしょうか?
Q18  命令等とは何ですか?
Q19  命令等を定める場合には必ず意見公募手続を行う必要があるのでしょうか?
Q20  行政手続法改正によって新設された意見公募手続等と平成11年の閣議決定に基づく意見提出手続はどのように違いますか?
Q21  提出された意見は、どのように取り扱われますか?
Q22  公示された命令等や意見の考慮結果などは、どこで見ることができますか?

【その他】
Q23  行政手続法についてもっとくわしく知りたいのですが?
   行政手続法に関係する具体的な苦情・相談があるのですが?










Q1  行政手続法とはどんな法律ですか?
 行政手続法は、
 (1) 営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分(申請に対する処分)についての手続、
 (2) 許可を取り消したり一定期間の営業停止を命じたりする処分(不利益処分)についての手続、
 (3) 「行政指導」の手続、
 (4) 「届出」の手続
 (5) 「命令等」を定める際の手続
について定めた法律で、平成6年10月1日から施行されています。

 ただし、(5)については「行政手続法の一部を改正する法律(平成17年法律第73号)による改正であり、平成18年4月1日から施行されています。


Q2  行政手続法はどんな行政分野でも適用されるのですか?また、地方公共団体の機関がする処分などについては、どうなるのですか?
 行政手続法は、Q1のように、一般的なルールとなるべきものを定めた法律ですが、極めて広い範囲にわたる行政の全てに一律に適用することが適当でないこともあります。
 このため、その特殊性などから行政手続法に定める手続を適用することになじまないと考えられる特定の行政分野については、行政手続法の適用を除外することとしています。
 [行政手続法第2章から第4章(申請に対する処分・不利益処分・行政指導)までの規定が適用除外となっているものの例]
  • 刑事事件に関する法令に基づいて検察官などがする処分や行政指導
  • 国税又は地方税の犯則事件に関する法令に基づいて収税官吏などが行う処分や行政指導
  • 学校などにおいて、教育、訓練などの目的を達成するために、学生や生徒に対してされる処分や行政指導
  • 刑務所、留置施設などにおいて、収容の目的を達成するためにされる処分や行政指導
  • 外国人の出入国、難民の認定などに関する処分や行政指導   など
 [行政手続法第6章(意見公募手続等)の規定が適用除外となっているものの例]

(国民の権利または義務に直接関係しないもの、関係したとしても一般に適用されるルールを定めるものとはいえないものなど)
  • 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
  • 命令または規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令または規則などを定めるとき
(行政機関の組織や人事、内部における事務処理などについて定めるもの)
  • 国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織についての命令等を定めようとするとき
  • 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員間における競争試験についての命令等を定めようとするとき など

 「命令等」については、Q18をご覧ください。

 また、地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの、地方公共団体のする行政指導、地方公共団体の機関に対する届出、命令等を定める行為に関する手続について、行政手続法の適用が除外されています。
 ただし、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるよう努めることになっており、ほとんどの地方公共団体は、それぞれ「行政手続条例」を定めています。詳しくは、各地方公共団体にお問い合わせください。
(参考) 地方公共団体の行う処分、行政指導に対する行政手続法の適用関係
区分 地方公共団体の処分等を規定する法令 処分(注1) 行政指導
処分等の根拠を
条例又は規則等
に置くもの
法律(命令を含む)の委任規定に基づく条例(注2) 行政手続法は
直接適用
されない
(単独の)条例
(単独の)条例に基づく規則等
(単独の)規則等
上記以外のもの 法律 行政手続法が
適用される
行政手続法は
直接適用
されない
法律に基づく命令(告示を含む)
法律(命令を含む)に基づく規則等(注3)
(注)1  「届出」に対する適用関係は、「処分」の区分に同じ。
 法律の委任により条例で許可基準等の上乗せ措置を定めることができるとされている場合に、当該基準に基づき行われる処分については、当該処分の根拠が法律に置かれている以上、「法律に基づく処分」に当たる。
 個別の法律(又はそれに基づく政令等)の特別の規定に基づき制定される規則における処分については、本項に規定する「根拠となる規定が規則に置かれているもの」に該当しない。

第3条、第4条、第13条第2項、第46条

Q3  ある営業の許可の申請をしようと思っているのですが、役所でどのような点を審査するのか、どういうことに注意すれば許可されるのか事前に知ることができますか?
 役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するときの具体的な基準(審査基準)をできる限り具体的に定め、誰でも見ることができるようにしておかなければならないことになっています。
 審査基準は、申請の提出先の窓口に備え付ける、ホームページに掲載するなどの方法で公にされていますので、各役所にお尋ねください。
 また、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www.e-gov.go.jp/)でも検索することができるものもあります。
 また、役所は、申請者からの求めに応じて、できる限り、申請に必要な書類について、情報提供するよう努めることになっています。

第5条、第9条第2項

Q4  許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、めやすを知りたいのですが?
 役所は、申請が届いてから結論を出す(例えば、許可をする/しない)までに通常の場合必要とする標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努め、定めたときは誰でもそれを見ることができるようにしておくことになっています。
 標準処理期間は、定められていれば審査基準と同じく公にされていますので、各役所にお尋ねください。
 なお、標準処理期間は、あくまで申請の処理にかかる期間の「めやす」を定めたものなので、必ず標準処理期間内に申請に対する応答があるとは限りません。また、期間を経過したからといって直ちに役所が違法を問われるものでもありません。
 また、不備な申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません。

第6条

Q5  許可申請をしたのにいつまでたっても返答がないのですが?
 申請書が役所に届いたら、役所は直ちに審査を開始することになっています。つまり、申請を受け取らない、受け取っても放置しておくなどの取扱いは許されないことになっていますので、まず、申請がどのような状況にあるのか、各役所に問い合わせてみましょう。
 また、役所は、申請者から問い合わせがあった場合、結論の出る時期の見通しについて、情報を提供するよう努めることになっています。
 なお、申請者は、役所の不作為(相当の期間内になんらの処分をすべきにもかかわらず、これをしないこと)に対して、行政不服審査法に基づく「不作為の不服申立て」をすることも可能です。

第7条、第9条第1項

Q6  申請が不許可になった場合、その理由は教えてもらえるのでしょうか?
 役所は、申請を許可できない、免許できないという場合には、処分と同時に(書面で処分をするときは書面で)その理由を示すことになっています。
 これにより、もう一度申請して免許を取ろうというときには、どこを直せばよいかわかるようになりますし、示された理由が不当だというときは、不服申立てや訴訟などを起こす場合に、争点がわかりやすくなります。

第8条

Q7  役所の許可を得て営業をしていますが、どのようなことをしたら許可取消しになったり、営業停止になったりするのか、事前にわかるのでしょうか?
 役所は、免許の取消しや営業停止といった処分(不利益処分)をするかどうか、どういう状況になればどういう内容・程度の処分をするかについての基準(処分基準)をできる限り具体的に定め、誰でも見ることができるようにしておくよう努めることになっています。
 処分基準は、役所の窓口に備え付ける、ホームページに掲載するなどの方法で公にされていますので、各役所にお尋ねください。
 また、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www.e-gov.go.jp/)でも検索することができるものもあります。

第12条

Q8  許可取消しの処分を受けることになりそうなのですが、事前に反論の機会はないのでしょうか?
 役所は、不利益処分をしようとするときは、原則として、一定の方式で相手方の言い分を聞くことになっています。この手続は、予定されている不利益処分の内容によって2通りにわかれます。
(1)  営業免許の取消しのような比較的重い処分を行う場合・・・「聴聞手続」
 聴聞は、処分される人から、意見を述べたり、証拠書類を提出したり、役所に対して質問をする手続です。また、処分の理由となる事実を証明する資料などの閲覧を求めることもできます。聴聞の結果は、聴聞調書及び報告書としてまとめられ、役所は、不利益処分の決定をするとき、これらの内容を十分参酌することになっています。
 なお、聴聞手続を経てされた不利益処分については、行政不服審査法による異議申立てをすることはできません。
(2)  営業免許の停止のような処分を行う場合・・・「弁明手続」
 弁明は、処分される人から、弁明書や、それを証明する資料を役所に提出する手続です。

第13条、第15条〜第31条

Q9  許可取消しの処分を受けるときには、理由は示されるのですか?
 役所は、不利益処分をする場合には、原則として、同時にその理由を示さなければなりません。不利益処分が書面で行われるときには、理由も書面で示されなければなりません。
 ただし、緊急に処分しなければならない場合は、処分に際しての理由の提示が省略され、処分後に示されることもあります。

第14条

Q10  「行政指導」とは何ですか?
 行政指導とは、役所が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)をいいます。
 行政指導は処分ではないので、特定の人や事業者の権利や義務に直接具体的な影響を及ぼすことはありません。
 行政指導とは、役所から相手方に「求める」行為なので、役所の調査結果に基づいて一定の事実を示したり、相手方の求めに応じて法令の解釈や制度の仕組みを説明するなどの情報提供をするような行為は、通常は「求める」行為に当たらず、行政指導に含まれません。

第2条第6号

Q11  役所からいろいろな改善を要求されましたが、これは行政指導なのでしょうか?
 役所の行為が処分に当たるか、行政指導に当たるかは、法令で使われている用語からは明確に判別できないものもありますが、行政指導であれば、行政指導をする者は、行政指導をしようとする相手方に対して、その行政指導の「趣旨及び内容」(その行政指導はどのような目的でどのようなことを求めているのか)と「責任者」(その行政指導をすることは役所のどのレベルの判断によって行われているか)を明確に示さなければならないことになっています。

第35条第1項

Q12  行政指導を受けたのですが、必ず従わなければならないのでしょうか?
 行政指導は、処分のように、相手方に義務を課したり権利を制限したりするような法律上の拘束力はなく、相手方の自主的な協力を前提としています。したがって、行政指導を受けた者に、その行政指導に必ず従わなければならない義務が生じるものではありません。
 また、行政指導は、行政指導を行う行政機関の任務や所掌する事務の範囲内で行われなくてはなりません。

第32条第1項

Q13  行政指導に従わなかったときに、あとで役所から差別されたり嫌がらせを受けたりしないでしょうか?
 行政指導の相手方がその指導に従わないからといって、そのことを理由に、例えば今まで平等に提供していた情報をその相手方だけに提供しない、別の許可申請のときに意図的に嫌がらせをするなどの差別的、制裁的な取扱いをすることは禁止されています。

第32条第2項

Q14  役所から申請を取下げるようしつこく迫られるのですが。
 役所は、自主的に申請を取り下げるよう、また、申請の内容を変更するよう行政指導することもありますが、申請者がその行政指導に従わないことを明らかにしたときは、役所は、これに反して、行政指導を続け、指導に従うまでは審査を保留するなど、行政指導に従わざるを得ないようにさせることによって、申請者の権利の行使を妨げてはならないことになっています。
 このような場合、申請者は、この行政指導を拒否して申請書を提出すれば、原則として行政手続法第7条の規定により、役所には審査を開始する義務が生じることになります。

第33条

Q15  役所の担当者から口頭で行政指導されたのですが、内容を書面にしてもらえますか?
 請求すれば書面が交付されます。
 行政指導を行う者は、口頭で行政指導をした場合に、相手方から書面で欲しいと求められたときは、原則として、その行政指導の「趣旨」「内容」「責任者」を書いた書面を渡すことになっています。

第35条第2項

Q16  届出をしようとしたら、役所が受け取らないと言っているのですが?
 届出とは、役所に対して一定の事項を通知する(知らせる)行為(「申請」を除きます。)であって、そのことが法令で義務付けられているものです。
 必要な書類がそろっている、記入漏れがないなど、法令に定める形式上の要件を満たす届出が提出先とされている役所に届いたときは、「届出をする」という手続上の義務は完了したことになります。
 したがって、形式上の要件を満たす届出が正しい提出先に到達したら、その届出がなかったものとして取り扱うこと(例えば、届出を受け取らない、返戻するなど)はできません。

第37条

Q17  意見公募手続とはどのような手続でしょうか?
 意見公募手続とは、「命令等を定める機関(以下、「命令等制定機関」といいます。)が命令等(政令や省令など)を定めようとする場合に、この命令等の案を公示し、広く一般から意見を公募する手続」のことをいいます。
 この手続は、命令等の制定についての意思決定の内容や過程を国民に対して明らかにし、国民の多様な意見・情報を行政機関が把握し、その内容が適切であれば活かしていく話です。
 したがって、提出意見の数が多いかどうかに着目するものではなく、まして、多数決を導入するものではありません。

※意見公募手続の概要についてはこちらをご覧ください。

第39条第1項

Q18  命令等とは何ですか?
 「命令等」とは、内閣又は行政機関が定める
(1) 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含みます。)又は(地方公共団体が定める)規則
(2) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準)
(3) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準)
(4) 行政指導指針(同一の目的を実現するために一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項)
 のことをいいます。

第2条第8号

Q19  命令等を定める場合には必ず意見公募手続を行う必要があるのでしょうか?
 全ての命令等について意見公募手続が義務付けられるわけではありません。Q2にもあるように、行政手続法第6章(意見公募手続等)が適用されないものがあります。また、行政手続法第39条第4項に規定されている特殊な事情にあたる場合(例えば、公益上、緊急に命令等を定める必要がある場合や、意見公募手続を実施するに値しないほどに軽微な変更を定める場合など)には、意見公募手続を実施する必要はありません。
 ただし、第39条第4項に該当し意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、その命令等の公布と同時期に意見公募手続を実施しなかった旨や理由などを公示することになっています。

第39条第4項、第43条第5項

Q20  行政手続法改正によって新設された意見公募手続等と平成11年の閣議決定に基づく意見提出手続はどのように違いますか?
 これまでも「規制の設定または改廃に係る意見提出手続(平成11年3月23日閣議決定)に基づき、意見公募手続(いわゆるパブリック・コメント手続)が行われてきましたが、平成18年4月1日からは改正行政手続法が施行され、同法に基づいて意見公募手続が行われています。
 主な相違点は、次のとおりです。
 (1)  命令等を定める場合の一般原則として、
ア)命令等を定めるにあたっては根拠となる法令の趣旨に適合するものにしなければならないこと
イ)制定後も社会経済情勢の変化に応じて内容の適正確保に努めなければならないこと
を明記したこと
 (2)  手続の対象範囲を、「規制の設定又は改廃に係るもの」に限定しないこととしたこと
 (3)  意見提出期間を、原則として30日以上にしたこと(これまでは概ね1ヶ月程度)
 (4)  命令等を定める際に意見公募手続を実施しなかった場合、その理由やその命令等の題名及び趣旨を公示することを義務付けたこと

第38条、第39条第3項、第43条第5項

Q21  提出された意見は、どのように取り扱われますか?
 命令等制定機関は、命令等の案について提出された意見を十分に考慮しなければなりません。そして、提出された意見や、それがどう考慮され命令等に反映されたか(されなかったか)、なぜ反映されたか(されなかったか)について、命令等の公布と同時期に公示することになっています。

第42条、第43条第1項

Q22  公示された命令等や意見の考慮結果などは、どこで見ることができますか?
 どのような命令等の案について意見を募集しているか、また意見募集を行った結果、提出された意見やその意見がどう考慮され命令等に反映されたか(されなかったか)などについては、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www.e-gov.go.jp/)で確認できます。また、各府省のホームページで閲覧できるものもあります。

第45条

Q23  行政手続法についてもっとくわしく知りたいのですが。
   行政手続法に関係する具体的な苦情・相談があるのですが。
 こちら(行政手続法についての照会窓口のご案内)をごらんください。

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