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もくじ |
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行政手続法は、
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| 行政手続法は、 このため、その特殊性などから行政手続法に定める手続を適用することになじまないと考えられる特定の行政分野については、行政手続法の適用を除外することとしています。
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| また、地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの、地方公共団体のする行政指導、地方公共団体の機関に対する届出、命令等を定める行為に関する手続について、行政手続法の適用が除外されています。 ただし、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるよう努めることになっており、ほとんどの地方公共団体は、それぞれ「行政手続条例」を定めています。詳しくは、各地方公共団体にお問い合わせください。 |
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| 役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するときの具体的な基準(審査基準)をできる限り具体的に定め、誰でも見ることができるようにしておかなければならないことになっています。 審査基準は、申請の提出先の窓口に備え付ける、ホームページに掲載するなどの方法で公にされていますので、各役所にお尋ねください。 また、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www.e-gov.go.jp/)でも検索することができるものもあります。 また、役所は、申請者からの求めに応じて、できる限り、申請に必要な書類について、情報提供するよう努めることになっています。
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| 役所は、申請が届いてから結論を出す(例えば、許可をする/しない)までに通常の場合必要とする標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努め、定めたときは誰でもそれを見ることができるようにしておくことになっています。 標準処理期間は、定められていれば審査基準と同じく公にされていますので、各役所にお尋ねください。 なお、標準処理期間は、あくまで申請の処理にかかる期間の「めやす」を定めたものなので、必ず標準処理期間内に申請に対する応答があるとは限りません。また、期間を経過したからといって直ちに役所が違法を問われるものでもありません。 また、不備な申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません。
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| 申請書が役所に届いたら、役所は直ちに審査を開始することになっています。つまり、申請を受け取らない、受け取っても放置しておくなどの取扱いは許されないことになっていますので、まず、申請がどのような状況にあるのか、各役所に問い合わせてみましょう。 また、役所は、申請者から問い合わせがあった場合、結論の出る時期の見通しについて、情報を提供するよう努めることになっています。 なお、申請者は、役所の不作為(相当の期間内になんらの処分をすべきにもかかわらず、これをしないこと)に対して、行政不服審査法に基づく「不作為の不服申立て」をすることも可能です。
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| 役所は、申請を許可できない、免許できないという場合には、処分と同時に(書面で処分をするときは書面で)その理由を示すことになっています。 これにより、もう一度申請して免許を取ろうというときには、どこを直せばよいかわかるようになりますし、示された理由が不当だというときは、不服申立てや訴訟などを起こす場合に、争点がわかりやすくなります。
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| 役所は、免許の取消しや営業停止といった処分(不利益処分)をするかどうか、どういう状況になればどういう内容・程度の処分をするかについての基準(処分基準)をできる限り具体的に定め、誰でも見ることができるようにしておくよう努めることになっています。 処分基準は、役所の窓口に備え付ける、ホームページに掲載するなどの方法で公にされていますので、各役所にお尋ねください。 また、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www.e-gov.go.jp/)でも検索することができるものもあります。
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役所は、不利益処分をしようとするときは、原則として、一定の方式で相手方の言い分を聞くことになっています。この手続は、予定されている不利益処分の内容によって2通りにわかれます。
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| 役所は、不利益処分をする場合には、原則として、同時にその理由を示さなければなりません。不利益処分が書面で行われるときには、理由も書面で示されなければなりません。 ただし、緊急に処分しなければならない場合は、処分に際しての理由の提示が省略され、処分後に示されることもあります。
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| 行政指導とは、役所が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)をいいます。 行政指導は処分ではないので、特定の人や事業者の権利や義務に直接具体的な影響を及ぼすことはありません。 行政指導とは、役所から相手方に「求める」行為なので、役所の調査結果に基づいて一定の事実を示したり、相手方の求めに応じて法令の解釈や制度の仕組みを説明するなどの情報提供をするような行為は、通常は「求める」行為に当たらず、行政指導に含まれません。
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役所の行為が処分に当たるか、行政指導に当たるかは、法令で使われている用語からは明確に判別できないものもありますが、行政指導であれば、行政指導をする者は、行政指導をしようとする相手方に対して、その行政指導の「趣旨及び内容」(その行政指導はどのような目的でどのようなことを求めているのか)と「責任者」(その行政指導をすることは役所のどのレベルの判断によって行われているか)を明確に示さなければならないことになっています。
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| 行政指導は、処分のように、相手方に義務を課したり権利を制限したりするような法律上の拘束力はなく、相手方の自主的な協力を前提としています。したがって、行政指導を受けた者に、その行政指導に必ず従わなければならない義務が生じるものではありません。 また、行政指導は、行政指導を行う行政機関の任務や所掌する事務の範囲内で行われなくてはなりません。
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行政指導の相手方がその指導に従わないからといって、そのことを理由に、例えば今まで平等に提供していた情報をその相手方だけに提供しない、別の許可申請のときに意図的に嫌がらせをするなどの差別的、制裁的な取扱いをすることは禁止されています。
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| 役所は、自主的に申請を取り下げるよう、また、申請の内容を変更するよう行政指導することもありますが、申請者がその行政指導に従わないことを明らかにしたときは、役所は、これに反して、行政指導を続け、指導に従うまでは審査を保留するなど、行政指導に従わざるを得ないようにさせることによって、申請者の権利の行使を妨げてはならないことになっています。 このような場合、申請者は、この行政指導を拒否して申請書を提出すれば、原則として行政手続法第7条の規定により、役所には審査を開始する義務が生じることになります。
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| 請求すれば書面が交付されます。 行政指導を行う者は、口頭で行政指導をした場合に、相手方から書面で欲しいと求められたときは、原則として、その行政指導の「趣旨」「内容」「責任者」を書いた書面を渡すことになっています。
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| 届出とは、役所に対して一定の事項を通知する(知らせる)行為(「申請」を除きます。)であって、そのことが法令で義務付けられているものです。 必要な書類がそろっている、記入漏れがないなど、法令に定める形式上の要件を満たす届出が提出先とされている役所に届いたときは、「届出をする」という手続上の義務は完了したことになります。 したがって、形式上の要件を満たす届出が正しい提出先に到達したら、その届出がなかったものとして取り扱うこと(例えば、届出を受け取らない、返戻するなど)はできません。
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| 意見公募手続とは、「命令等を定める機関(以下、「命令等制定機関」といいます。)が命令等(政令や省令など)を定めようとする場合に、この命令等の案を公示し、広く一般から意見を公募する手続」のことをいいます。 この手続は、命令等の制定についての意思決定の内容や過程を国民に対して明らかにし、国民の多様な意見・情報を行政機関が把握し、その内容が適切であれば活かしていく話です。 したがって、提出意見の数が多いかどうかに着目するものではなく、まして、多数決を導入するものではありません。 ※意見公募手続の概要についてはこちらをご覧ください。
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「命令等」とは、内閣又は行政機関が定める
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| 全ての命令等について意見公募手続が義務付けられるわけではありません。 ただし、第39条第4項に該当し意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、その命令等の公布と同時期に意見公募手続を実施しなかった旨や理由などを公示することになっています。
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| これまでも「規制の設定または改廃に係る意見提出手続(平成11年3月23日閣議決定)に基づき、意見公募手続(いわゆるパブリック・コメント手続)が行われてきましたが、平成18年4月1日からは改正行政手続法が施行され、同法に基づいて意見公募手続が行われています。 主な相違点は、次のとおりです。
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命令等制定機関は、命令等の案について提出された意見を十分に考慮しなければなりません。そして、提出された意見や、それがどう考慮され命令等に反映されたか(されなかったか)、なぜ反映されたか(されなかったか)について、命令等の公布と同時期に公示することになっています。
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どのような命令等の案について意見を募集しているか、また意見募集を行った結果、提出された意見やその意見がどう考慮され命令等に反映されたか(されなかったか)などについては、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www.e-gov.go.jp/)で確認できます。また、各府省のホームページで閲覧できるものもあります。
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| こちら(行政手続法についての照会窓口のご案内)をごらんください。 |
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