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年金記録確認第三者委員会

新着情報

「年金記録確認第三者委員会」について

趣旨

年金記録の訂正に関し、国民の立場に立って、公正な判断を示すため、総務省に年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を設置する。

役割

年金記録の確認について、国(厚生労働省)側に記録がなく、御本人も領収書等の物的な証拠を持っていないといった事例について、国民の立場に立って、申立てを十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示すことを任務とする。

第三者委員会の設置

設置形態
第三者委員会は、政令に基づき置かれる合議制の機関。委員は、非常勤の国家公務員とし、専門性及び識見の高い法曹関係者、年金実務に精通した者(社会保険労務士、税理士、市町村住民行政関係者等)、その他の有識者等から任命
→「総務省組織令の一部を改正する政令」、「年金記録確認第三者委員会令」(平成19年6月22日公布・施行)、「総務省組織令及び年金記録確認第三者委員会令の一部を改正する政令」(平成25年5月16日公布・施行)
委員会の構成
第三者委員会は、中央(年金記録確認中央第三者委員会。以下「中央委員会」という。)と地方(年金記録確認地方第三者委員会。以下「地方委員会」という。)に設置

中央委員会

設置場所
総務省本省
役割
年金記録に係る苦情あっせんに関する基本方針の策定
あっせんを行うに際しての先例となるような苦情あっせん案の作成
(個別苦情事案への対応)
構成
委員は30人以内
委員名簿PDF

地方委員会

設置場所
各管区行政評価局、沖縄行政評価事務所及び行政評価支局に設置(全国9か所)
このほか、千葉、東京及び神奈川の各行政評価事務所においても調査を実施。
役割
苦情あっせん案の作成(個別苦情事案への対応)
構成
地方委員会 委員数
関東 150人以内
中部、近畿 40人以内
北海道 30人以内
東北、中国、四国、九州、沖縄 20人以内

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