総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 年金記録確認第三者委員会 > 重要なお知らせ > 年金記録確認第三者委員会への申立ての手順(現在、受付は終了しております。)

年金記録確認第三者委員会への申立ての手順(現在、受付は終了しております。)

年金記録確認第三者委員会における年金記録の「確認申立て」の受付は、平成27年2月末をもって終了しました。
現在、調査中の事案につきましては以下の手順に沿って調査等を行っておりますので御参照ください。

1) 年金記録の確認依頼

 まず、年金事務所等において、年金手帳等をご用意の上、ご自身の年金記録をご確認ください。ご確認は、お近くの年金事務所等の窓口のほか、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」でも対応しています。詳しくは、年金事務所等にお問い合わせください。

2) 回答

 年金事務所から年金記録の確認結果(回答)をお受け取りください。なお、回答までには、関係書類の確認等に一定の時間を要します。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

3) 第三者委員会への申立て(現在、受付は終了しております。)

 第三者委員会への申立ては、年金事務所から「記録不存在」との回答があり、ご本人も領収書などの証拠をお持ちでない方で、その回答にご異議のある場合に申し立てることができます。
 申立てに当たっては、(1)年金記録に係る確認申立書、(2)新しい訂正手続きの事前申込書及び(3)該当する申立概要(厚生年金・脱退手当金・国民年金・再申立て)を記載の上、年金事務所からの回答書、給与明細書・家計簿の写し等可能な限り保険料納付に関する状況が分かる資料(以下「関連資料」という。)のご提出をお願いします。

平成27年3月から厚生労働省に年金記録の訂正を求める手続がスタートしました。新しい制度についての詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
○なお、新しい手続の受付も以前と変わらず最寄りの年金事務所です。

4) 転送

 年金事務所等では、第三者委員会への申立てがあった場合には、皆さまからご提出いただいた申立書、申立概要、回答書及び関連資料のほか、年金事務所等が保有する書類を、最寄りの第三者委員会事務室に送付(転送)します。

5) 審議

 第三者委員会では、基本方針PDF(平成19年7月10日総務大臣決定)に基づき、国民の立場に立って、申立内容を十分汲み取り、様々な関連資料を検討して、公正に判断いたします。

6) 結論

 第三者委員会において年金記録の訂正が必要と判断された場合、その判断結果を踏まえ、総務大臣が厚生労働大臣に対し、あっせんします。

7) 通知

 審議結果につきましては、ご本人様あてに通知いたします。

8) 記録の訂正⇒年金額に反映

 厚生労働大臣は、あっせんを尊重して年金記録の訂正を行います。その結果、ご本人の年金額に反映されます。

ページトップへ戻る