年金記録確認第三者委員会への申立ての手順

 年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)への申立てに当たりましては、まず、年金事務所又は年金相談センター(以下「年金事務所等」という。)でご自身の年金記録の確認が必要です。その上で、確認結果(年金事務所からの回答)にご異議のある場合に、第三者委員会への申立てをしていただきます。この申立ては、年金事務所等で受け付けております。その手順をお示ししますと、以下のとおりです。
(注)  第三者委員会は、年金記録の訂正に関し、国民の立場に立って、公正な判断を示すため、総務省に設置されています。
 申立てをされる際は、こちらのチラシ(PDF)も併せてご参照ください。


1) 年金記録の確認依頼
 まず、年金事務所等において、年金手帳等をご用意の上、ご自身の年金記録をご確認ください。ご確認は、お近くの年金事務所等の窓口のほか、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」でも対応しています。詳しくは、年金事務所等にお問い合わせください。

2) 回答
 年金事務所から年金記録の確認結果(回答)をお受け取りください。なお、回答までには、関係書類の確認等に一定の時間を要します。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

3) 第三者委員会への申立て
 年金事務所から「記録不存在」との回答があり、ご本人も領収書などの証拠をお持ちでない方で、その回答にご異議のある場合には、第三者委員会に申し立てることができます。 申立てに当たっては、年金記録に係る確認申立書(PDF)及び該当する申立概要(厚生年金(PDF)・脱退手当金(PDF)・国民年金(PDF)・再申立て(PDF))を記載の上、年金事務所からの回答書、給与明細書・家計簿の写し等可能な限り保険料納付に関する状況が分かる資料(以下「関連資料」という。)のご提出をお願いします。
 この申立ては、全国の最寄りの年金事務所等において受け付けています。

4) 転送
 年金事務所等では、第三者委員会への申立てがあった場合には、皆さまからご提出いただいた申立書、申立概要、回答書及び関連資料のほか、年金事務所等が保有する書類を、最寄りの第三者委員会事務室に送付(転送)します。

5) 審議
 第三者委員会では、基本方針(PDF)(平成19年7月10日総務大臣決定)に基づき、国民の立場に立って、申立内容を十分汲み取り、様々な関連資料を検討して、公正に判断いたします。

6) 結論
 第三者委員会において年金記録の訂正が必要と判断された場合、その判断結果を踏まえ、総務大臣が厚生労働大臣に対し、あっせんします。

7) 通知
 審議結果につきましては、ご本人様あてに通知いたします。

8) 記録の訂正⇒年金額に反映
 厚生労働大臣は、あっせんを尊重して年金記録の訂正を行います。その結果、ご本人の年金額に反映されます。