ふるさと納税以外の寄附金税制

1 個人住民税の寄附金税制の概要

以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除が受けられます。

  • (1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • (2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  • (3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

※ 控除対象寄附金について、詳しくはこちらPDFをご覧ください。

控除額の計算は以下のとおりです。

○基本控除額
(寄附金(※1)−2千円)×10%(※2)
  •  (※1)総所得金額等の30%を限度
  •  (※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出
    • 都道府県が指定した寄附金は4%
    • 市区町村が指定した寄附金は6%
      (都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%)
  •  (注)平成30年度分以後の個人住民税において、指定都市に住所を有する者は、
    • 都道府県が指定した寄付金は2%
    • 市区町村が指定した寄付金は8%
      (都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%)
○特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)
 (寄附金−2千円)×(90%−0〜45%(寄付者に適用される所得税の限界税率))

 ※ 控除の概要について、詳しくはこちらPDFをご覧ください。

2 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金について

対象寄附金

 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等は寄附金控除の対象となります。

 ※ 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする団体等にお問い合わせください。

制度の概要・控除額

 寄附金の2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は10%となります。

 →制度の概要・控除額の計算方法はこちらPDFをご覧ください。

寄附金控除の手続き

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、寄附先の募金会等が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。

 (所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)

 →手続きの流れについてはこちらPDFをご覧ください。

3 都道府県・市区町村が条例で指定する団体への寄附金について

対象寄附金

 所得税の控除対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金が対象となります。ただし、国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりませんのでご注意ください。

 また、平成23年の税制改正により、所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金控除の対象とすることができるようになりました。

 →条例指定の対象となる寄附金については、こちらPDFをご覧ください。

  • ※ 控除の対象となる寄附金(対象となる団体等)については、お住まいの都道府県・市区町村にご確認ください。
  • ※ 具体的な寄付の方法などについては、寄附しようとする団体等にお問い合わせください。

制度の概要・控除額

 都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。)

 →制度の概要・控除額の計算方法はこちらPDFをご覧ください。

寄附金控除の手続き

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、条例で指定された団体等が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。

 また、所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金で、条例で指定されたものについては、所得税の控除対象とならないことから、確定申告ではなく、市区町村への申告が必要となります。 

 →手続きの流れについてはこちらPDFをご覧ください。

ページトップへ戻る