税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から控除できます。
平成19年又は平成20年に入居した場合は個人住民税の住宅ローン控除はありません。
平成21年から令和7年までに入居した場合は、新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
新たな住宅ローン控除の内容についてはこちらを参照して下さい。
この控除をうけるには、市区町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分個人住民税から市区町村への申告は不要となります。
ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。
これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。
申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
※ 期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。