税源移譲 国から地方への税源移譲(三位一体の改革) 身近でよりよい行政サービスを目指して

  税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税(国税)が減り、その分6月から住民税(地方税)が増えています。
  しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。

  また、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方は、住民税額を軽減する特例措置が適用されます。

  詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課までお問い合わせください。
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◎ 税源移譲に伴う住民税の減額措置
所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
所得税から控除しきれなかった額があり、住民税の住宅ローン控除の対象となる方は、翌年度の住民税から控除できます。

◎ 税源移譲による制度の変更  
(1) 三位一体の改革と税源移譲
 「地方にできることは地方に」という理念の下、「国から地方への補助金・負担金を廃止・縮減」「地方への税源移譲」「地方交付税の見直し」を同時に行う改革です。

  (2)税源移譲の実施
 地方分権の推進のために、所得税(国税)から住民税(地方税)へ、約3兆円の税源移譲が実施されました。
税源移譲後の所得税・個人住民税の税率(PDF)
(3) 税源移譲の影響(年額)
 ほとんどの方は、平成19年1月分から所得税(国税)が減り、そのぶん平成19年6月分から住民税(地方税)が増えています。

◎ 給与所得者のモデルケース
モデルケース 税源移譲による負担変動(年額)

関連リンク

・国税庁HP 『給与所得者の皆さんへ(所得税及び住民税額について)』
・社会保険庁HP 『平成19年分 公的年金等受給者の扶養親族等申告書』の提出について(PDF)
 
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