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税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税(国税)が減り、その分6月から住民税(地方税)が増えています。
しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。
また、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方は、住民税額を軽減する特例措置が適用されます。
詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課までお問い合わせください。
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| ◎ 税源移譲による制度の変更 |
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(3) 税源移譲の影響(年額)
ほとんどの方は、平成19年1月分から所得税(国税)が減り、そのぶん平成19年6月分から住民税(地方税)が増えています。 |
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| ◎ 給与所得者のモデルケース |
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