恩給制度の概要


I1 恩給制度の歴史

明治8年4月、佐賀の乱、台湾出兵等を背景に、陸軍軍人を対象とした恩給制度が発足。以来137年の歴史を有する。主な変遷は、次のとおり。

(1) 明治8年(1875年) 陸軍(4月)、海軍(8月)について、それぞれ恩給制度発足
(2) 明治17年(1884年) 文官の恩給制度発足
(3) 大正12年(1923年) 現行「恩給法」制定(10月1日施行)。公務員種別による個別の恩給制度を整理・統合
(4) 昭和8年(1933年) 緊縮財政を背景とする大改正(最短恩給年限の延長等)
(5) 昭和21年(1946年) 連合国最高司令官の指令により、重症者に係る傷病恩給を除き、旧軍人軍属の恩給廃止(勅令第68号)
(6) 昭和28年(1953年) 旧軍人軍属の恩給復活(法律第155号)
(7) 昭和34年(1959年) 国家公務員共済組合法施行。公務員の年金制度は恩給から共済年金に移行(旧公共企業体職員は昭和31年、地方公務員は昭和37年から)
(8) 昭和41年(1966年) 長期在職者に係る最低保障制度創設


II2 恩給の意義、性格

恩給は、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のために退職した場合、又は公務のために死亡した場合において、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として給付するもので、公務員の退職又は死亡後における生活の支えになるものである。(国家補償の性格を有する制度)
受給者の大部分は、先の大戦において生命を捧げて国に尽された方々(戦没者遺族、傷痍軍人及びその遺族、退職軍人及びその遺族)となっており、これらの方々に国としては、誠意を持って処遇に当たる責任があると考えている。


III3 恩給の対象者

現在、「共済制度移行前の退職文官等」及び「旧軍人」並びに「その遺族」が対象となっている。(約70万人。うち98%が旧軍人関係)

1.恩給法上の公務員

恩給の対象となる公務員は、具体的には、次のような者をいう。(なお、公務員の年金制度は共済年金に移行しており、恩給の対象となる公務員は、共済制度発足前に退職した公務員及びその遺族である。従って、現職者に恩給の対象者は存在しない。)

(1) 一般文官

文官(官にある者)〔最短恩給年限17年〕
教育職員(公立学校等の職員)〔最短恩給年限17年〕
警察監獄職員(警部補以下、副看守長以下、消防士補以下)〔最短恩給年限12年〕
待遇職員(形式的には官吏ではないが判任官以上の待遇を受ける者のうち、恩給法令により特に指定したもの。例えば、神宮司庁職員、地方道路技師等)〔最短恩給年限17年〕

(2) 旧軍人(兵〜大将)〔最短恩給年限 兵・下士官12年、准士官以上13年〕

2.公務員の遺族

遺族の順位は、
配偶者
未成年の子
父母
重度障害をもつ成年の子
祖父母
である。


IV4 恩給の種類及び受給者数

1.一定年限以上勤務した者及びその遺族

 「普通恩給」(88千人)
 「普通扶助料」(507千人)

2.公務に起因する障害を有する者等及びその遺族

 「傷病恩給」〔増加恩給、傷病年金等〕(11千人)
 「増加非公死扶助料」(18千人)
 「傷病者遺族特別年金」(19千人)

3.公務により死亡した者等の遺族

 「公務扶助料」(54千人)
 「特例扶助料」(1千人)
 (注)受給者数は平成24年度予算人員


V5 恩給年額

1.恩給年額の計算

恩給年額は、原則として、在職年数と俸給年額の組み合せで決定される。

(1) 在職年の計算
在職年数は、実際の勤務期間である「実在職年」と勤務態様に応じて設けられた「加算年」とを合計したものである。
※「加算年」は、戦地での勤務等特殊な勤務に服した場合に、その期間を割増しして評価するため設けられたもの。戦地勤務の場合、1月につき最高3月を加算。

(2) 俸給年額
恩給年額の計算においては、退職当時の俸給を基礎とするのが基本。 しかし、退職後の経済変動に対応して恩給の実質価値の維持を図るため、俸給年額を適切に増額し、これに基づいて年額を計算し直している(この増額した俸給を「仮定俸給」という。)。

2.最低保障制度

以上により計算した恩給年額が一定の額(最低保障額)に達しない場合には、その最低保障額が支給される。この制度は、社会保障的観点から戦後創設されたものであり、傷病恩給及び傷病者遺族特別年金以外の年金恩給に適用される。平成23年3月末現在における最低保障の適用率は、全受給者の約9割となっている。

3.恩給年額の改定

恩給年額の水準の引上げについては、毎年度公務員給与、物価等を総合的に勘案する方式から、公的年金の引上率により自動的に改定する方式に変更することとなった。また、この方式による引上げについては、過去に恩給年額を据え置いた分を調整した後に行うこととなっている。この改定方式による平成24年4月以降の恩給年額の水準は、前年度水準と同じとなる。



恩給の種類
(千人)
本人に対する給付 受給者数
普通
恩給

最短年限以上在職して退職した者
 ○最低保障額
  長期在職者
  (65歳以上)……1,132,700円
  (65歳未満)…… 849,500円
  短期在職者
  (実在職年9年以上)    …849,500円
  (実在職年6年以上9年未満)…679,600円
  (実在職年6年未満)    …568,400円

88
傷病恩給 増加恩給
公務に起因する傷病により、重度の障害を有する者(項症者)
 ○第1項症…5,723,000円
  第2項症…4,769,000円
  第3項症…3,927,000円
  第4項症…3,108,000円
  第5項症…2,514,000円
  第6項症…2,033,000円
  第7項症…1,853,000円
この他、必ず普通恩給が併給される。

4
傷病年金
公務に起因する傷病により、増加恩給の程度には達しないが、一定程度以上の障害を有する者(款症者)
 
 ○第1款症…1,686,000円
  第2款症…1,352,000円
  第3款症…1,089,000円
  第4款症 …961,000円

7
特例傷病恩給
昭和16.12.8以後、本邦等で職務に関連して受傷罹病し、障害を有する旧軍人等
 ○第1項症…4,363,000円
  第2項症…3,639,000円
  第3項症…3,007,500円
  第4項症…2,383,900円
  第5項症…1,938,700円
  第6項症…1,571,100円
  第1款症…1,428,200円
  第2款症…1,299,800円
  第3款症…1,045,100円
  第4款症 …844,600円
  第5款症 …743,000円

0.3

遺族に対する給付 受給者数
普通扶助料
普通恩給受給者の遺族

     
   ○
最低保障額(寡婦加算152,800円を含む額)

    
長期在職者
…944,800円
 
   
短期在職者
   
   
(実在職年9年以上)
…746,800円
 
   
(実在職年6年以上9年未満)
…628,000円
 
   
(実在職年6年未満)
…557,600円
507
公務扶助料
公務傷病により死亡した者の遺族(戦没者の遺族がその代表例)
 ○最低保障額(遺族加算152,800円を含む額) …1,966,800円

54
増加非公死扶助料
公務以外の事由により死亡(平病死)した増加恩給受給者の遺族
 ○最低保障額(遺族加算152,800円を含む額) …1,573,500円

18
特例扶助料
昭和16.12.8以後、本邦等で職務に関連する傷病により死亡した旧軍人等の遺族
 ○最低保障額(遺族加算152,800円を含む額) …1,573,500円

1
傷病者遺族特別年金
平病死した傷病年金又は特例傷病恩給受給者の遺族
 ○傷病年金及び第1款症以上の特例傷病恩給受給者の遺族
  (遺族加算152,800円…557,600円
 ○第2款症以下の特例傷病恩給受給者の遺族
  (遺族加算152,800円…456,400円

19
(注1) 受給者数は平成24年度予算人員である。
(注2) 恩給法において遺族とは、「妻、父母、未成年の子、重度障害(増加恩給が支給される程度の障害)を有する成年の子及び祖父母」をいう。