
明治8年4月、佐賀の乱、台湾出兵等を背景に、陸軍軍人を対象とした恩給制度が発足。以来137年の歴史を有する。主な変遷は、次のとおり。
| (1) | 明治8年(1875年) | 陸軍(4月)、海軍(8月)について、それぞれ恩給制度発足 |
| (2) | 明治17年(1884年) | 文官の恩給制度発足 |
| (3) | 大正12年(1923年) | 現行「恩給法」制定(10月1日施行)。公務員種別による個別の恩給制度を整理・統合 |
| (4) | 昭和8年(1933年) | 緊縮財政を背景とする大改正(最短恩給年限の延長等) |
| (5) | 昭和21年(1946年) | 連合国最高司令官の指令により、重症者に係る傷病恩給を除き、旧軍人軍属の恩給廃止(勅令第68号) |
| (6) | 昭和28年(1953年) | 旧軍人軍属の恩給復活(法律第155号) |
| (7) | 昭和34年(1959年) | 国家公務員共済組合法施行。公務員の年金制度は恩給から共済年金に移行(旧公共企業体職員は昭和31年、地方公務員は昭和37年から) |
| (8) | 昭和41年(1966年) | 長期在職者に係る最低保障制度創設 |
恩給は、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のために退職した場合、又は公務のために死亡した場合において、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として給付するもので、公務員の退職又は死亡後における生活の支えになるものである。(国家補償の性格を有する制度)
受給者の大部分は、先の大戦において生命を捧げて国に尽された方々(戦没者遺族、傷痍軍人及びその遺族、退職軍人及びその遺族)となっており、これらの方々に国としては、誠意を持って処遇に当たる責任があると考えている。
現在、「共済制度移行前の退職文官等」及び「旧軍人」並びに「その遺族」が対象となっている。(約70万人。うち98%が旧軍人関係)
(1) 一般文官
(2) 旧軍人(兵〜大将)〔最短恩給年限 兵・下士官12年、准士官以上13年〕
(1) 在職年の計算
在職年数は、実際の勤務期間である「実在職年」と勤務態様に応じて設けられた「加算年」とを合計したものである。
※「加算年」は、戦地での勤務等特殊な勤務に服した場合に、その期間を割増しして評価するため設けられたもの。戦地勤務の場合、1月につき最高3月を加算。
(2) 俸給年額
恩給年額の計算においては、退職当時の俸給を基礎とするのが基本。 しかし、退職後の経済変動に対応して恩給の実質価値の維持を図るため、俸給年額を適切に増額し、これに基づいて年額を計算し直している(この増額した俸給を「仮定俸給」という。)。