詳しくはこちら → 恩給の種類![]()
| 文官、教育職員及び待遇職員 | 17年 | |
|---|---|---|
| 警察監獄職員 | 12年 | |
| 旧軍人 | (兵、下士官) | 12年 |
| (准士官以上) | 13年 | |
仮定俸給年額×{50/150+1/150×(在職年−最短恩給年限)}
在職年が最短恩給年限の場合、仮定俸給年額の50/150相当の額、在職年が最短恩給年限を超える場合には1年を増すごとに1/150を加えた額になります。 公務員が在職中特殊な勤務に服した場合に、その間の勤務期間を割増しして評価するために加えられる仮想の在職年を加算年といいますが、この加算年を加えるという恩給独特の制度を加算制度といいます。
加算年の種類や内容は様々で、対象となる地域、期間、勤務の状況、加算の程度などは、その時々の法令によって詳細に決められています。(加算一覧表)
(加算年一覧表)![]()
(a)3年+(b)9年=12年となり、恩給の基礎となる在職年(最短恩給年限)となります。
(参考)
上記の例は兵・下士官の場合であり、恩給の基礎となる在職年数(最短恩給年限)は12年です。(准士官以上の方は13年です。)
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(注) 現在有効の恩給証書は、「平成3年」又は平成3年4月1日以降の日付のあるものです。