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| Q1 |
恩給とはどういうものですか?
| (A) |
恩給は、1) 公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、2) 公務でけがをしたり病気にかかり退職した場合、3) 公務のために死亡した場合において、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として公務員又はその遺族に給付するものであり、公務員の退職、死亡後の生活の支えとなるもので、いわゆる国家補償の性格を有するものです。
受給者の大部分は、先の大戦において生命を捧げて国に尽くされた方々(戦没者遺族、傷痍軍人及びその遺族、退職軍人及びその遺族)となっており、これらの方々に国としては、誠意を持って処遇に当たる責任があると考えています。
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| Q2 |
恩給はどんな人がもらえるのですか?
| (A) |
[一般文官、旧軍人とそれらの遺族]
恩給を受けられるのは、共済組合制度に移行する前(昭和34年:国家公務員、昭和31年:公共企業体職員、昭和37年:地方公務員)に公務員(教育職員や警察監獄職員等)を退職した人やその遺族、それに旧軍人やその遺族です。
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| Q3 |
恩給にはどんな種類がありますか?
| (A) |
ここでは、わかりやすく大きく3つに分けてみます。
| 1) |
一定年限以上勤務した者及びその遺族
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普通恩給・・・ |
本人に給付 |
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普通扶助料・・ |
遺族に給付 |
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| 2) |
公務でけがをした者等及びその遺族
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増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給・・・本人に給付 |
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増加非公死扶助料・・・遺族に給付 |
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傷病者遺族特別年金・・遺族に給付 |
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| 3) |
公務により死亡した者等の遺族
公務扶助料、特例扶助料・・・遺族に給付
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| 詳しくはこちら → 恩給の種類(PDF) |
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| Q4 |
恩給の受給者はどれくらいいるのですか?
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| Q5 |
恩給予算の総額はいくらですか?
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| Q6 |
恩給と他の年金との違いは何ですか?
| (A) |
恩給制度は国家補償の性格を有する年金制度であり、他の公的年金は相互扶助の精神に基づき保険数理の原則によって運営されるものです。したがって、その考え方、制度の仕組み等、基本的性格は異なるものです。
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| Q7 |
恩給額はどういう計算で決めているのですか?
| (A1 |
) 普通恩給
普通恩給の給与要件は、在職年が一定の年数以上に達していることが必要ですが、この一定の年数のことを最短恩給年限と呼んでいます。
最短恩給年限は、公務員の種類によって次のように定められています。
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○ |
文官、教育職員及び待遇職員 |
17年 |
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○ |
警察監獄職員 |
12年 |
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○ |
旧軍人(兵、下士官) |
12年 |
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(准士官以上) |
13年 |
普通恩給の年額は、原則として在職年(実在職年と加算年)と退職当時の俸給から算定した仮定俸給年額で計算されます。
仮定俸給年額×{50/150+1/150×(在職年−最短恩給年限)}
在職年が最短恩給年限の場合、仮定俸給年額の50/150相当の額、在職年が最短恩給年限を超える場合には1年を増すごとに1/150を加えた額になります。 ただし、在職年40年(旧軍人の実在職年は50年)で頭打ちになります。
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| (A2 |
) 傷病恩給
傷病恩給は公務員が公務のためにけがをし又は病気にかかり、一定の障害の状態となって退職したとき、又は退職後一定の障害の状態となったときに支給される恩給で、その障害の程度によって次のように区分されています。
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○ |
増加恩給 |
公務に起因する傷病により重度の障害を有する方に対して支給される年金です。(重度障害の状態) |
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○ |
傷病年金 |
公務に起因する傷病により増加恩給より比較的軽度の障害を有する方に対して支給される年金です。(障害の状態) |
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○ |
傷病賜金 |
公務に起因する傷病により軽度な障害を有する方に対して支給される一時金です。(障害の状態) |
傷病恩給額も、上記の傷病恩給の種類にあるように重度障害を有する方から軽度な障害を有する方まで、その障害の程度に応じて定められています。(傷病恩給の年額)
なお、増加恩給には、普通恩給が併給されます。
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| (A3 |
) 扶助料
扶助料には、普通恩給受給者の遺族に給する「普通扶助料」と公務傷病が原因で死亡した方の遺族に給する「公務扶助料」及び公務によらないで死亡した方(増加恩給受給者)の遺族に対する給付としての「増加非公死扶助料」等があります。
| ○ |
普通扶助料年額は、公務員に給される普通恩給の10分の5に相当する金額となります。 |
| ○ |
公務扶助料年額は、普通扶助料年額に退職当時の俸給年額に応じて定めた倍率(一般文官:23.0〜34.5割、旧軍人:23.0〜46.1割)をかけた額になります。 |
| ○ |
増加非公死扶助料年額は、普通扶助料年額に退職当時の俸給年額に応じて定められた倍率(一般文官:17.3〜25.8割、旧軍人:17.3〜34.6割)をかけた額になります。
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| Q8 |
加算制度とは何ですか?
| (A) |
公務員が在職中特殊な勤務に服した場合に、その間の勤務期間を割増しして評価するために加えられる仮想の在職年を加算年といいますが、この加算年を加えるという恩給独特の制度を加算制度といいます。
加算年の種類や内容は様々で、対象となる地域、期間、勤務の状況、加算の程度などは、その時々の法令によって詳細に決められています。(加算一覧表)(PDF) (加算年一覧表)(PDF)
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(例) 太平洋戦争中の南方地域(戦地)で 3年間戦務に従事した場合、
| (a)実在職年 |
実際の勤務期間3年となります。
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| (b)加算年 |
太平洋戦争中の南方地域(戦地)で戦務に従事しているので、1月につき3月が加算され、3年の3倍で9年になります。 |
| ※ |
(a)3年+(b)9年=12年となり、恩給の基礎となる在職年(最短恩給年限)となります。
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(参考)
上記の例は兵・下士官の場合であり、恩給の基礎となる在職年数(最短恩給年限)は12年です。(准士官以上の方は13年です。)
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[受給者の方々からよく寄せられるご質問]
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| Q9 |
恩給を受けていた父が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?
| (A) |
○ |
国内居住の受給者が亡くなられたときは、住民基本台帳ネットワークシステムの利用により「失権届」を提出していただく必要はなくなりました。しかし、亡くなられたときまでの未支給金がある場合や扶助料を受けることができる遺族がある場合がありますので、その請求手続き等について人事・恩給局電話03−5273−1400までご相談ください。未支給金及び扶助料を受けるには、請求手続きが必要です。
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○ |
国外居住の受給者又は住民基本台帳ネットワークシステム不参加自治体に居住の受給者が亡くなられた場合は、人事・恩給局に戸籍謄本等の証明書類を添え、「失権届」(PDF)を提出していただく必要があります。
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○ |
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から恩給を担保に借り入れをされている場合は、借入先の公庫支店に連絡してください。
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| Q10 |
恩給受給者の遺族に恩給が支給されると聞きましたが、どのような人がもらえるのですか?
また、どのような手続きが必要ですか?
| (A) |
恩給受給者が亡くなられたとき、一定条件を備えた遺族には、年金恩給(「扶助料」といいます。)が支給されます。
扶助料を受けることができる遺族とは、恩給受給者が亡くなられたときに、その方と生計関係があった次の方です。
| 1) |
配偶者(戸籍上の妻又は夫) |
| 2) |
未成年の子 |
| 3) |
父母 |
| 4) |
重度障害で所得の少ない成年の子 |
| 5) |
祖父母 |
この順序で、先順位者から後順位者へと受け継がれていきます。
扶助料は、亡くなられた方が受けていた恩給の種類、死亡原因(PDF)などによって、次の5つに分けられます。
恩給受給者が亡くなられたことの連絡を受けますと、扶助料を受けることができる遺族がおられる場合は、請求に必要な書類を送付しますので、戸籍謄本、恩給証書を添えて直接人事・恩給局へ提出してください。
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| Q11 |
恩給は相続出来ますか?
| (A) |
恩給を受ける権利は、恩給権者の一身に専属する権利ですので、相続の対象とはなりません。 |
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| Q12 |
恩給受給者の死亡による恩給の未払金は、どんな人が受け取れるのですか?
| (A) |
公務員の遺族(扶助料を受けることができる遺族)に給し、遺族がいないときは死亡した方の相続人に給することになっております。 |
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| Q13 |
年金恩給等は課税されますか?
| (A) |
普通恩給(増加恩給に併給されている普通恩給を除く)、国会議員普通退職年金、執行官恩給、外国人恩給及び一時恩給は課税の対象となります。
なお、課税の対象となる年金恩給等で、年額158万円(65歳未満の方は108万円)以上の年金恩給等を受給されている方につきましては、支払われる年金恩給等から所得税が源泉徴収されることになります。(平成21年1月1日現在)
ただし、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を人事・恩給局に提出していただくことにより、控除後の年額が上記の額を下回る場合には、源泉徴収されないことになります。この用紙は、毎年人事・恩給局から受給者の方に直接送付いたしますので必要事項を記入の上、提出してください。
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| Q14 |
年金恩給等送金通知書を紛失してしまいました。どうすればよいか?
| (A) |
支払を受ける支払店(郵便局)に年金恩給等送金通知書を紛失してしまったことを申し出てください。支払店(郵便局)で年金恩給等送金通知書の再発行の手続きをします。
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| Q15 |
旧軍人在職当時のけがが最近痛み出しました。恩給の請求をしたいのですが?
| (A) |
旧軍人在職中のけがや病気がその後、重症となり、傷病恩給を給される程度以上の機能障害になったと思われる場合には、旧軍人退職当時の本籍地の都道府県(援護課、福祉課等の旧軍人援護を担当する課)及び厚生労働省(社会・援護局)を経由して総務省人事・恩給局長に傷病恩給の請求をすることができます。
したがって、請求に必要な書類や手続き等の詳細については、上記都道府県の担当課にご相談ください。
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| Q16 |
住所変更した場合の手続は?
| (A) |
住所を変更したとき(市町村の合併や行政区画整理により、「番地」以降の住居表示が変更された場合を含みます。)は、「住所変更届(PDF)」を人事・恩給局に提出してください。
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| Q17 |
受取金融機関を変更したいのですが?
| (A) |
「振込先口座変更届(PDF)」に、振込先等必要事項を記入し、金融機関の証明印をお受けの上、直接総務省人事・恩給局に送付してください。 |
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| Q18 |
恩給証書をなくしました。再交付してもらえますか?
| (A) |
恩給証書をなくしたり破損したときには、恩給証書を再交付いたしますので、人事・恩給局にお申し出ください。
お申し出により、申請に必要な用紙を送付いたしますから、必要事項を記入の上、人事・恩給局に提出してください。
| (注 |
) 現在有効の恩給証書は、「平成3年」又は平成3年4月1日以降の日付のあるものです。 |
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| Q19 |
恩給受給権調査のハガキが来ないのですが、どうしてですか?
| (A) |
これまで誕生月にお願いしていた受給権調査は、平成18年3月末で廃止となりました。
これに伴い、誕生月の前月までにお届けしてきた受給権調査申立書は送付いたしませんので、ご承知願います。 |
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| Q20 |
インターネットによって恩給の申請・届出を行うことができますか?
| (A) |
システムの運用停止に伴い、人事・恩給局の電子政府の総合窓口(e-Gov)を通じた電子申請・届出は、平成22年2月28日をもちまして新たな受付を終了いたしました。
なお、「恩給に関するQ&A」に掲載されている届出用紙につきましては、引続きご利用できますので、届出の際に様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ人事・恩給局あてに郵送してください。
〒162−8022
東京都新宿区若松町19−1 総務省人事・恩給局 あて
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| Q21 |
恩給相談の電話がなかなかつながらないのですが?
| (A) |
受給者の皆様から電話による多数の相談が寄せられていることから、曜日、時間帯によっては電話がつながりにくくなっておりご迷惑をおかけしております。
特に休日及び祝日明けにつきましては多数のお問い合わせがあり、特に電話がつながりにくい状態になっております。
なお、全体的にみると、午後の時間帯が比較的すいている状態ですので、つながりにくい場合、お急ぎでなければ午後におかけ直しください。
恩給相談専用電話 03−5273−1400
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| Q22 |
恩給と年金は両方もらえますか?
| (A) |
恩給はもともと公務員(旧軍人を含む)(資料1)とその遺族を対象にして発足した国家補償の性格を有する年金制度でしたが、戦後は公務員の年金制度の改革に伴い、国鉄・専売・電電の三公社の職員を対象にした公共企業体職員等共済組合、国家公務員を対象にした国家公務員共済組合、地方公務員を対象にした地方公務員等共済組合の3つの共済組合制度に順次移行しました(資料2)。このように恩給制度と共済組合制度は、その対象範囲は必ずしも一致しないものの、基本的にはどちらも公務員を対象にした年金制度であることから、恩給制度を引き継いだ共済年金を決定する際に不利益を生じないように恩給期間と共済組合期間は原則として通算することになっています。
次に、恩給と共済組合制度以外の公的年金制度との関係を見てみますと、恩給は公務員を対象にしているのに対して、厚生年金は民間会社に雇用されている人、また国民年金は自営業者の人を主に対象にしており、その対象者を異にしています。このように恩給と厚生年金・国民年金とは、基本的な枠組みが相違しており、まったく別個の制度として発足したことから、恩給期間と厚生年金期間(または国民年金期間)が通算されることはありません。
このような観点から、恩給受給者が他の公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)も受けられる場合、その両方を受給できるかどうかは、基本的には次のように考えることができます。
(1)厚生年金(又は国民年金)も受けられる場合
上記のとおり恩給期間と厚生年金期間(又は国民年金期間)とは通算されませんので、恩給を受給している方が民間会社を退職して老齢厚生年金を受給したり、あるいは自営業者の方が国民年金を受給することになっても、恩給は打ち切られることなく引き続き支給されます(資料3(PDF))。
また、私立学校共済組合年金の場合も同じ扱いで併給されます。
(2)共済年金(国家公務員または地方公務員)も受けられる場合
この場合は、原則として恩給期間を有している方が共済組合制度施行後に公務員を退職した場合、恩給期間は共済組合期間に通算され、共済組合から年金が支給されることになります。したがって恩給は支給されません。ただし、共済組合制度施行前に、既に恩給を受給しているような場合は、例外的に恩給と共済年金を併給されることもあります(資料4(PDF))。
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| Q23 |
恩給を担保にお金を借りたいのですが?
| (A) |
人事・恩給局から「支給状態証明書」の発行を受け、その「支給状態証明書」、「借入申込書」及び「恩給証書」を株式会社日本政策金融公庫(沖縄在住の方は沖縄振興開発金融公庫)に提示して融資を受けることになります。
なお、上記の金融公庫以外からの融資は受けられません。
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