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第1回政治資金適正化委員会
日時
平成21年4月14日(火) 16時00分〜17時45分
場所
総務省 10階 1002会議室
出席委員
上田廣一、小見山満、池田隼啓、谷口将紀、牧之内驪vの各委員
議事次第
開 会
議 題
(1)会計帳簿の記載事項に関する政治資金監査上の取扱いについて
(2)収支報告書等の記載方法について
(3)政治資金監査に関するQ&A
(4)政治資金監査に関する研修の実施状況(平成20年度)について
(5)登録政治資金監査人の登録状況について
(6)その他
閉 会
配布資料
議事次第
資料一覧
資料1 会計帳簿の記載事項に関する政治資金監査上の取扱いについて
資料2 収支報告書等の記載方法について(クレジットカードを利用した場合)
資料3 政治資金監査に関するQ&A(その2)
資料4 政治資金監査に関する研修の実施状況(平成20年度)について
資料5 登録政治資金監査人の登録状況について
議事要旨
第9回委員会の議事録について、委員から了承された。
事務局から「会計帳簿の記載事項に関する政治資金監査上の取扱いについて」についての説明が行われ、以下の質疑を経た後、委員から了承された(資料1)。
○ ここで示された見解は、登録政治資金監査人に対してどのように周知されるのか。
→ 今後の研修において説明することとする。すでに研修を修了された登録政治資金監査人に対しては、書類を送付して伝達することとしたい。
また、会計帳簿の記載事項である支出を受けた者の住所の省略の可否そのものについても議論が及び、
・ 会計帳簿への支出を受けた者の住所の記載について、すべての支出についての領収書等の徴収や政治資金監査の実施を理由として、すべての支出について省略を可能とするのであれば、国会議員関係政治団体とそれ以外の政治団体とで取扱いが異なることとなる。
・ そもそも会計帳簿へ支出を受けた者の住所を記載しなければならないこと自体、一般の会計帳簿とかけ離れている。
・ 収支報告書には支出を受けた者の住所を記載しなければならないため、会計帳簿の記載事項を抽出して収支報告書を作成するシステムを導入していれば、収支報告書に明細を記載すべき支出については、一度は支出を受けた者の住所を入力しなければならず、会計帳簿への支出を受けた者の住所の記載の省略を可能とする実益は乏しい。
等の意見が示され、この点については、これらの意見を踏まえてさらに検討することとなった。
事務局から「収支報告書等の記載方法について(クレジットカードを利用した場合)」についての説明が行われ、以下の質疑を経た後、委員から了承された(資料2)。
○ 「クレジットカードを利用した際に発行される書面を領収書等として取り扱うこととしても差し支えない」とあるが、領収書等として取り扱わない場合はどうなるのか。
→ 領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載されることとなる。なお、クレジットカードを利用した場合でも常に書面が発行されるわけではなく、ETCやインターネット決済を利用した場合等は、書面が発行されない場合がある。
○ 備考欄の記載は必要か。カード利用時点と口座振替時点とが年をまたぎ、実際の残高と帳簿上の残高とが一致しない場合のみ、政治団体が備考欄に記載すれば足りるのではないか。
→ 収支報告書は支出の内容と現金の流れを記載することを基本としているため、現金の流れについても備考欄に記載する方が望ましいものである。
事務局から「政治資金監査に関するQ&A(その2)」についての説明が行われ、以下の意見が示された後、委員から了承された(資料3)。
○ 問番号40の発行者情報が記載されていない書面について、支出の目的、金額及び年月日の3事項さえ記載されていれば、いかなる書面であっても領収書等に該当するということではない。
○ 領収書等の定義は政治資金規正法上規定されているが、古い規定でもあり、社会通念上領収書として認められているものとズレが生じてきている。法上の領収書等の定義を無理に当てはめて、領収書等に該当するかどうかを判断することは必ずしも適当ではない。
○ 領収書等の定義は、いずれ見直す必要があるのではないか。
事務局から「政治資金監査に関する研修の実施状況(平成20年度)について」についての説明が行われた(資料4)。
事務局から「登録政治資金監査人の登録状況について」についての説明が行われた(資料5)。
その他、今後の委員会の論点について、以下の意見が示され、これらの意見を踏まえて今後検討を進めることとされた。
○ 支出項目の区分については、現行の区分よりもさらに簡素化する方が望ましい。
○ 現行法上、公職の候補者の選挙運動経費と政治団体の政治活動費とは区別されているが、必ずしも明確に区別できるわけではないことを踏まえれば、これらについては統合する方が望ましい。
○ 公益法人の会計においては、公益性の認定という観点から、管理費と事業費とを区分することとなっているが、政治団体についてはこのような区分を設ける実益に乏しい。
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