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領収書等に対する政治資金監査については、登録政治資金監査人に対するアンケートにおける回答・意見を踏まえると、領収書等の3事項(支出の目的、金額、年月日)の記載に不備がある場合は、当該支出に係る請求書等により支出の状況を確認することも可能とすることは、適当と考えられる。 |
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領収書等の3事項のうち、当該支出に係る請求書等により確認する場合、支出の目的又は年月日が主たるものとなると考えられるため、請求書等の関係書類の例示に当たっては、支出の目的や年月日が確認できるかどうかに留意する必要がある。 |
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請求書等の関係書類については、支出の相手方が記載されていることによって、支出の目的を判断できる場合もあるのではないか。 |
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登録政治資金監査人に対するアンケート結果によると、人件費に係る支出については確認すべき書面の範囲が分かりにくいとの指摘がある。人件費に係る支出については社会的関心も高いことから、より詳細に規定するべきではないか。 |
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現行の政治資金監査マニュアルにおいても、人件費に係る支出の実在を確認する趣旨から、賃金台帳や源泉徴収簿等により確認している。 |
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人件費に係る支出については、登録政治資金監査人のみが会計帳簿や領収書等の現物を確認することができるため、人件費に対する政治資金監査の方法に関する登録政治資金監査人の意見を踏まえつつ、今後問題が明らかになれば見直しを検討すればよい。 |
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マニュアルの構成の見直し(政治資金監査実施要領との一体化)に当たっては、記載内容の整合性等にも留意して改定案を検討する必要がある。 |