平成22年8月11日(水) 15時00分〜16時35分
総務省 6階 601会議室
上田廣一、小見山満、池田隼啓、谷口将紀、牧之内驪vの各委員
| (1) | 政治資金監査マニュアルの改定について |
| (2) | 政治資金監査実務に関するフォローアップ説明会(仮称)の実施について |
| (3) | 登録政治資金監査人の登録者数について |
| (4) | 政治資金監査に関する研修について |
| (5) | その他 |
| ○ | 今回の改定案では、必要記載事項に記載不備のある領収書等について、当該領収書等に係る請求書等と併せて支出の状況を確認できることとしているが、確認の対象となった請求書等についても提出・保存すべきである旨の記載をすべきではないか。 |
| ○ | 領収書等に係る請求書等によって支出の状況を確認した場合には、必要記載事項に記載不備のある領収書等だけが開示されることを避けるため、法上の提出・保存義務の有無にかかわらず、国会議員関係政治団体が請求書等も自発的に提出することが自然であると考えられる。 |
| → | 上記の議論を踏まえ、「領収書等に係る請求書等についても、領収書等の記載事項を補足するものとして、保存・提出することとしても差し支えない」旨の記載を政治資金監査マニュアルに追加した。 |
| ○ | 政治資金監査報告書の記載例について、領収書等や振込明細書は支出の相手方から徴することから、「徴取」という表現を加えているにも関わらず、それらの書面を「会計帳簿等の関係書類」という表現にまとめているため、かえって分かりにくくなっているのではないか。 |
| → | 上記の指摘を踏まえ、政治資金監査報告書の記載例については、「会計帳簿等の関係書類」という表現を改め、それぞれの書面について記載することとした。 |