第5回政治資金適正化委員会

日時

平成22年12月8日(水) 15時00分〜17時20分

場所

中央合同庁舎第7号館西館11階1114共用会議室

出席委員

上田廣一、小見山満、池田隼啓、谷口将紀、牧之内驪vの各委員

議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    (1)政治資金適正化委員会における取組み及び検討状況についてのとりまとめ
    (2)政治資金監査報告書の記載内容等に関する調査結果について
    (3)政治資金監査を受けた収支報告書の訂正について
    (4)政治資金監査に関する研修実施要領等の改正について
    (5)登録政治資金監査人の登録者数及び研修等について
    (6)その他
  3. 閉会

配布資料

議事要旨

  1. 平成22年度第3回委員会の議事録について、委員から了承された。
  2. 事務局から「政治資金適正化委員会における取組み及び検討状況についてのとりまとめ」についての説明が行われ、委員から了承された(資料1)。
  3. 事務局から「政治資金監査報告書の記載内容等に関する調査結果【総務大臣分】」及び「政治資金監査報告書の記載について」についての説明が行われ、以下の意見を踏まえ、一部資料を修正の上、委員から了承された(資料2・3)。

     資料3の記載について、周知する登録政治資金監査人に分かりやすいように政治資金監査報告書の項目番号にその内容の記載を加えてはどうか。
  4. 事務局から「政治資金監査を受けた収支報告書の訂正について」及び「政治資金監査に関するQ&Aの改定について」についての説明が行われ、以下の意見及び質疑が交わされ、意見を踏まえ一部資料を修正の上、委員から了承された(資料4・5)。

     収支報告書提出後の訂正における政治資金監査の取扱いについては、政治資金規正法上特段の定めはないが、当委員会として、政治資金監査制度が導入された趣旨を踏まえれば、国会議員関係団体が当該訂正内容について自主的に登録政治資金監査人の確認を受けることが適当であるという考えを明確に示すべきではないか。
     上記の意見を踏まえた資料の一部の修正を行った。
     政治資金規正法に収支報告書の訂正における政治資金監査に関する特段の定めがないことについて、政治資金適正化委員会における取組み及び検討状況についてのとりまとめにおいて議論する必要があるのではないか。
     政治資金適正化委員会における取組み及び検討状況についてのとりまとめにおいて、収支報告書の訂正における政治資金監査に関する事項についても議論することとする。
  5. 事務局から「「政治資金監査に関する研修実施要領」等の改正について」についての説明が行われ、委員から了承された(資料6)。
  6. 事務局から「登録政治資金監査人の登録者数及び研修等の実施状況」について説明が行われた(資料7)。
  7. 事務局から「政治資金監査報告書の訂正について」についての説明が行われ、以下の意見及び質疑が交わされ、意見を踏まえ、一部資料を修正の上、委員から了承された(資料8)。

  8.  当委員会としての考え方をより明確に出す表現にした方がいい。
     訂正願の例において、登録番号と研修修了年月日を記載する欄がないが、これでよいのか。
     訂正願は登録政治資金監査人が国会議員関係政治団体に提出するものであるので、当該欄を設けていない。なお、訂正願に併せて訂正後の政治資金監査報告書を提出するので、そちらで登録番号と研修修了年月日を確認することができる。
  9. 事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。

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