総務省トップ > お知らせ > 外国人住民の方へ:ご注意ください 他の市区町村へ引越しをする際には、お住まいの市区町村に「転出届」が、 新たにお住まいになる市区町村に「転入届」がそれぞれ必要です。

お知らせ

平成24年11月2日

外国人住民の方へ:ご注意ください
他の市区町村へ引越しをする際には、お住まいの市区町村に「転出届」が、
新たにお住まいになる市区町村に「転入届」がそれぞれ必要です。

 2012年7月9日から、外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。

 住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となりますのでご注意ください。

 なお、海外に引越しをする際にも転出届が必要です。

※ 詳細についてはこちらをご覧ください。

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)のご案内

 外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応いたします。

  • 1)電話番号 0570−066−630(ナビダイヤル)
     03−6301−1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
  • 2)受付時間 8:30〜17:30(土日祝日、年末年始を除く。)
  • 3)対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6言語

<参考> ⇒外国人住民基本台帳制度について

連絡先
自治行政局 外国人住民基本台帳室
永田補佐、平野係長
電話:03―5253―5397
FAX :03―5253―5592

ページトップへ戻る