総務省は、昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」の施行に伴い、意見募集の結果等を踏まえ、関係ガイドライン等を改正しましたので、公表します。
昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」を施行するため、総務省では、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令等の関係省令等を整備したところです。これらの改正法や関係省令等の施行に伴い、総務省は、関係ガイドライン等を改正しましたので、公表します。
なお、改正に当たって、一部ガイドライン(下記2の(1)1〜4)の改定案について、平成28年3月26日から同年4月25日までの間、意見募集を行ったところ、11件の意見が提出されました。つきましては、当意見募集の結果についても併せて公表します。
(1)改正後のガイドライン等
1.電気通信分野における競争の促進に関する指針(別添1)
※本指針は公正取引委員会と共同して策定しており、公正取引委員会においても同指針の
改定案を作成し、平成28年3月17日から同年4月15日まで意見募集を行いました。
今般公表する内容は、総務省及び公正取引委員会の改定内容を統合したものを掲載しております。
2.MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(別添2)
3.フェムトセル基地局の活用に係る電波法及び電気通信事業法関係法令の適用関係に関するガイドライン(別添3)
4.NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン(別添4)
5.電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン(別添5)
6.電気通信事業分野における意見申出制度の運用に係るガイドライン(別添6)
7.事業者間協議の円滑化に関するガイドライン(別添7)
8.接続料と利用者料金との関係の検証(スタックテスト)の運用に関するガイドライン(別添8)
9.電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)(別添9)
※本訓令の改正案については、平成28年2月13日から同年3月14日までの間、意見募集を行いました。
当意見募集の結果については公表済みです。
(2)意見募集の結果
上記2の(1)1〜4のガイドラインの改定案について意見募集を行った結果、提出された意見及び総務省の考え方は別紙のとおりです。
総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(e−Gov)(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。
上記改定後のガイドライン等は、平成28年5月21日(改正法の施行日)から施行及び運用を開始します。