報道資料
平成28年3月31日
電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備案についての意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
−電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令に係る省令等−
総務省は、平成27年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」の施行に伴う関係省令等の整備案について、意見募集を行ったところ、4件の意見の提出がありました。また、本日、これらの整備案のうち、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)への諮問事項について、同審議会から答申を受けました。
つきましては、提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。
1 背景・概要
昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」を施行するため、総務省では、「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成28年政令第40号。以下「改正政令」という。)」を制定し、閣議決定後、本年2月3日に公布されたところです。本件は、改正法の施行に伴い整備が必要となる省令等のうち、改正政令を受けて、整備が必要となる省令等を改正するものです。具体的には、改正政令による改正後の電気通信事業法施行令において、登録の更新制に係るグループ会社(特定関係法人)の範囲に関連会社等も含めること、書面交付の内容(料金等)を電磁的方法により提供する際にあらかじめ利用者に対し電磁的方法の種類及び内容を示し承諾を得ること等が規定されたため、省令において、関連会社等の基準並びに利用者に示す電磁的方法の種類及び内容を定める規定を追加するほか、これに関係する告示等の整備を併せて行うものです。
2 意見募集の概要及び結果並びに答申
電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備案についての意見募集
−電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令に係る省令等−
意見募集期間:平成28年2月13日(土)から同年3月14日(月)まで
提出された意見並びに情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項(「電気通信事業法第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件の告示案」)に係る意見に対する同審議会及び総務省の考え方並びにそれ以外の事項に係る意見に対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
また、本日、同審議会において、諮問事項について提出された意見を踏まえて審議を行い、総務省は、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び本答申等を踏まえ、速やかに省令等の整備を行う予定です。
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