報道資料
平成25年7月30日
接続料規則の一部改正
−情報通信行政・郵政行政審議会からの答申−
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部 教授)から、接続料規則の一部改正(平成25年5月7日付け諮問第3057号)について諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
総務省では本答申を踏まえ、接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の改正を速やかに行う予定です。
1 省令案の概要
本件は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)地域IP網の中継局接続機能は、NGN(Next Generation Network)の中継局接続機能に移行したことに伴い、地域IP網の中継局接続機能がアンバンドル機能として不要となったため、関連規定を削除する等の規定整備を行うものです。
また、FTTR(NTT東西の局舎からき線点付近までを光ファイバ回線、き線点付近から利用者宅までをメタル回線で提供するブロードバンドサービス)に係る下部端末回線のアンバンドル機能について、当該機能に係る回線数が0である場合にも接続料の設定を行うことができるよう接続料設定の例外規定を整備するものです。
省令案の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 答申
3 今後の予定
総務省では、本答申を踏まえ、接続料規則の改正を速やかに行う予定です。
ページトップへ戻る