報道資料
平成26年10月28日
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集 −技術基準等の適用対象となる電気通信事業者の範囲の拡大等−
情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「電気通信事業法施行規則等の一部改正」についての諮問を受けました。
つきましては、この省令案について、平成26年10月29日(水)から同年11月27日(木)までの間、意見を募集することとします。
1 諮問の概要
本日、情報通信行政・郵政行政審議会は、総務大臣から「電気通信事業法施行規則等の一部改正」についての諮問を受けました。
本件は、平成25年に開催された「多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関する検討会」の報告書及び平成26年6月11日に公布された電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)を受けて、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25条)、電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)及び事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の規定の改正を行うものです。
省令案の概要及び新旧対照表については、
別紙1
及び
別紙2
のとおりです。
2 意見募集対象及び意見提出要領
(1)意見募集対象
・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(
新旧対照表
)のうち諮問事項である条文(新旧対照表のゴシ
ック体部分)
・電気通信主任技術者規則の一部を改正する省令案(
新旧対照表
)のうち諮問事項である条文(新旧対照表のゴシ
ック体部分)
・事業用電気通信設備規則の一部を改正する省令案(
新旧対照表
)
なお、改正省令案等(
新旧対照表
)については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp
)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp
)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
(2)意見募集期限
平成26年11月27日(木)午後5時(必着)
(郵送の場合も、平成26年11月27日(木)必着)
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
本省令案については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。
4 規制の事前評価
本省令案のうち電気通信主任技術者規則の一部を改正する省令案については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施されております。規制の事前評価書とその要旨は以下のとおりです。
規制の事前評価書(要旨)
規制の事前評価書
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