総務省では、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」の施行に向けて、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(以下「新ガイドライン」という。)の案を作成し、意見募集を実施したところ、18件の御意見の提出がありました。
今般、提出された御意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表するとともに、当該御意見等を踏まえて取りまとめられた新ガイドラインを公表します。
総務省では、平成27年5月22日に公布された電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴い、改正後の電気通信事業法に係る消費者保護ルールについて解説し消費者が安心して電気通信サービスを利用できるようにすることを目的として、新ガイドラインを策定することとしました。
これらの資料については、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
新ガイドライン策定に伴い、現行の「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(平成26年3月改正版)は、廃止します。