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報道資料

平成28年4月8日

電気通信事業の利用者保護規律に関する報告規則改正案及び監督の基本方針案についての意見募集

 総務省は、昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号。以下「改正法」という。)」の本年5月21日の施行に向けて、利用者保護に関する省令等の規律の整備を行いましたが、今般、それら改正法施行後の利用者保護規律について、監督(モニタリング)の事務を適切に実施するために、電気通信事業報告規則の一部改正案及び監督に関する基本方針案を作成しました。

 つきましては、これらの案について、本年4月9日(土)から同年5月10日(火)までの間、意見を募集します。

1. 概要 

 改正法及び施行に向け整備された利用者保護に関する省令等においては、説明義務の充実、書面交付義務、初期契約解除制度、不実告知等及び勧誘継続行為の禁止、媒介等業務受託者に対する指導等の措置等の規律が導入されます。この省令等の整備に当たっては、情報通信行政・郵政行政審議会等から、法施行後も苦情等の状況や事業者の自主的取組について継続的にモニタリングを実施すること及び実施状況のフォローアップ等の制度の実効性の確保のための取組について指摘を受けたところです。

 このため、総務省では、施行以後に遵守状況の調査、苦情等の収集・分析及び制度実施状況の評価等のモニタリングの事務を適切に実施する目的で、利用者からの苦情等の情報を活用するために必要な事項や代理店への委託状況等の事項を定期的に報告することを電気通信事業者に義務づける省令案(電気通信事業報告規則の一部改正)を作成するとともに、モニタリングの基本的な方法を定め明らかにする基本方針の案を作成したものです。

2. 意見公募要領等

  • (1)意見募集対象(新旧対照表等PDF
    • 電気通信事業報告規則(昭和63年7月30日郵政省令第46号)一部改正案
    • 電気通信事業の利用者保護規律に関する監督の基本方針案
  • (2)意見提出期限
    平成28年5月10日(火)(郵送については、締切日の消印まで有効とします。) 

     詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。 なお、意見募集対象は、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(e−Gov)(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。

3. 今後の予定

 今後、意見募集の結果を踏まえ、当該省令の一部改正及び基本方針の制定を行う予定です。

〈法律条文・概要〉
〈参考資料〉
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
担当:大磯課長補佐、矢野主査、井上官
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話:(代表)03-5253-5111
    (直通)03-5253-5488 
FAX:03-5253-5948
E-mail:zigyouhou-cppc_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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