総務省は、昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号。以下「改正法」という。)」の本年5月21日の施行に向けて、利用者保護に関する省令等の規律の整備を行いましたが、今般、それら改正法施行後の利用者保護規律について、監督の事務を適切に実施するために、電気通信事業報告規則の一部改正案及び監督に関する基本方針案を作成し、本年4月9日(土)から同年5月10日(火)までの間、意見の募集をしたところ、9件のご意見の提出がありました。今般、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
なお、本報道発表に併せ、基本方針を制定します。
改正法及び施行に向け整備された利用者保護に関する省令等においては、説明義務の充実、書面交付義務、初期契約解除制度、不実告知等及び勧誘継続行為の禁止、媒介等業務受託者に対する指導等の措置等の規律が導入されます。この省令等の整備に当たっては、情報通信行政・郵政行政審議会等から、法施行後も苦情等の状況や事業者の自主的取組について継続的にモニタリングを実施すること及び実施状況のフォローアップ等の制度の実効性の確保のための取組について指摘を受けたところです。
このため、総務省では、施行以後に遵守状況の調査、苦情等の収集・分析及び制度実施状況の評価等の監督(モニタリングを含む。)の事務を適切に実施する目的で、利用者からの苦情等の情報を活用するために必要な事項や代理店への委託状況等の事項を定期的に報告することを電気通信事業者に義務づける省令案(電気通信事業報告規則の一部改正)を作成するとともに、監督の基本的な方法を定め明らかにする基本方針の案を作成し意見募集を実施したものです。
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙1のとおり。
※改正後の省令及び制定する基本方針については、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
基本方針については、本年5月21日(改正法の施行日)から施行及び運用を開始し、省令の一部改正は、官報掲載等の手続きを経て制定する予定です。