総務省は、マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に関する関係規定の整備のため、平成25年10月11日(金)から同年11月11日(月)までの間、意見募集したところ、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景・改正の概要
UWB(超広帯域)無線システムは、広帯域にわたって電力を拡散させる無線技術であり、近距離の高速通信、高精度の測位等を可能とするものです。これまで我が国では平成18年8月に通信用途のUWB無線システムが、また、平成22年4月に高精度なレーダーを実現するUWBレーダーシステムが導入されています。
こうした中、測距・測位を目的としたセンサーネットワークにUWB無線技術を活用するニーズが国内外で高まっているため、これまで情報通信審議会において技術的条件の検討を行い、平成25年9月17日付けで一部答申を受けたところです。
これを踏まえ、マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に必要な無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則及び無線設備規則の一部を改正する省令を一部改正するとともに、これらに関連する告示の一部改正及び制定を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集を行った省令案について電波監理審議会に諮問を行います。その後、電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえて、今回意見募集を行った省令案等について制度整備を行う予定です。