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報道資料

平成25年10月10日

マイクロ波帯を用いた通信用途UWB無線システムの新たな利用に向けた制度整備案に対する意見募集

 総務省は、平成25年9月17日に情報通信審議会から「UWB(超広帯域)無線システムの技術的条件」のうち「マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に向けた技術的条件」について一部答申を受けたところです。これを踏まえ、マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に向け、必要な制度整備案を作成しましたので、平成25年10月11日(金)から同年11月11日(月)までの間、意見を募集します。

1 経緯・概要

 UWB(超広帯域)無線システムは、広帯域にわたって電力を拡散させる無線技術であり、近距離の高速通信、高精度の測位等を可能とするものです。これまで我が国では平成18年8月に通信用途のUWB無線システムが、また、平成22年4月に高精度なレーダーを実現するUWBレーダーシステムが導入されています。
 こうした中、測距・測位を目的としたセンサーネットワークにUWB無線技術を活用するニーズが国内外で高まっているため、これまで情報通信審議会において技術的条件の検討を行い、平成25年9月17日付けで一部答申を受けました。
 これらを踏まえ、今般、マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に向け、必要な制度整備案を作成しましたので、これに対して意見募集を実施します。

2 意見公募対象等

(1) 意見募集対象
○無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案【別添1PDF
○無線設備規則の一部を改正する省令(平成18年総務省令105号)の一部を改正する省令案【別添2PDF
○特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案【別添3PDF
○超広帯域無線システムの無線局の無線設備が有する干渉を軽減する機能の技術的条件について定める告示案【別添4PDF
○端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件 (平成6年郵政省告示第72号)の一部を改正する告示案【別添5PDF

 
(2) 意見募集期限
平成25年11月11日(月)午前10時必着
詳細については、別紙PDFの意見公募要領のとおりです。
なお、省令案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

3 今後の予定

 当該省令案等については、寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正等を行う予定です。
【関係報道資料】
・ 陸上無線通信委員会 報告(案)に対する意見の募集(マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に向けた技術的条件について)(平成25年7月4日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000152.html
 
・ 陸上無線通信委員会 報告(案)に対する意見の募集の結果(マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に向けた技術的条件について)(平成25年8月9日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000158.html

・ マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に向けた技術的条件(情報通信審議会からの一部答申)(平成25年9月17日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000163.html
連絡先
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課
担当:五十嵐課長補佐、齋藤係長
住所:〒100−8926
    東京都千代田区霞が関2−1−2
    中央合同庁舎2号館
電話:(代表)03-5253-5111
   :(直通)03-5253-5896
FAX:      03-5253-5946
E-mail:uwb_atmark_ml.soumu.go.jp
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