総務省は、3GHz帯船舶用固体素子レーダーの導入等に係る電波法施行規則の一部を改正する省令案等について、平成24年4月7日から同年5月7日まで、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
また、同省令案等について、本日、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)へ諮問が必要となる事項について諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
船舶の航行の安全を確保するため船舶用レーダーについては、電波法に基づく無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第48条においてその技術的条件が定められています。
船舶用レーダーは、最大探知距離を伸ばすために高出力が求められ、従来は安価で効率的なマグネトロンが発信増幅素子として使用されています。しかし、マグネトロンは、寿命が短く(常用で1年ほど)、不要発射も大きく、発射される周波数も不安定です。
近年、固体素子(半導体増幅器)の性能が向上し、船舶用レーダーの増幅素子として導入が可能となりました。固体素子を用いた場合、長寿命化、不要発射の低減、周波数の安定など従来の船舶用レーダーと比較してメリットが多くなります。
今般、固体素子を用いた船舶用レーダーの技術的条件が情報通信審議会で取りまとめられたため関係規定の整備を行うものです。
また、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第31条第1項第1号に規定している予備品(送信用の真空管及び整流管)に替えて半導体素子を使用する場合の予備品について見直しを行います。
平成24年4月7日から同年5月7日までの間、意見の募集を行った結果、意見の提出はありませんでした。
なお、予備品の備付けを要しない半導体素子を使用する船舶局の無線設備等について規定の適用関係を明確化するため、省令案を別紙のとおり修正することと致しました。
本日、電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案について電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
意見募集の結果及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。