総務省は、3GHz帯船舶用固体素子レーダーの導入等のため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等について、平成24年4月7日(土)から同年5月7日(月)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景等
船舶の航行の安全を確保するため船舶用レーダーについては、電波法に基づく無線設備規則第48条においてその技術的条件が定められています。
船舶用レーダーは、最大探知距離を伸ばすために高出力が求められ、従来は安価で効率的なマグネトロンが発信増幅素子として使用されています。しかし、マグネトロンは、寿命が短く(常用で1年ほど)、不要発射も大きく、発射される周波数も不安定です。
近年、固体素子(半導体増幅器)の性能が向上し船舶用レーダーの増幅素子として導入が可能となりました。固体素子を用いた場合、長寿命化、不要発射の低減、周波数の安定など従来の船舶用レーダーと比較してメリットが多くなります。
今般、固体素子を用いた船舶用レーダーの技術的条件が情報通信審議会で取りまとめられたため関係規定の整備を行うものです。
また、電波法施行規則第31条第1項第1号に規定している予備品(送信用の真空管及び整流管)の替りに半導体素子を使用する場合の予備品について見直しを行います。
2 改正の概要
(1)船舶用固体素子レーダーが必要とする予備品を追加する。
(2)送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する無線設備の予備品については備付けを要しないものとする。
(3)船舶用固体素子レーダーの技術的条件を追加する。
(4)船舶用固体素子レーダーの型式検定の検査方法を追加する。
3 意見公募要領
意見公募対象:
電波法施行規則の一部を改正する省令案等

意見提出期限:平成24年5月7日(月)午後5時(郵送の場合は同日付け必着)
意見公募要領は
別紙
のとおりです。
なお、改正案(新旧対照表)については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、省令等の改正を速やかに行う予定です。