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報道資料

平成27年8月26日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集

−高周波利用設備の型式の指定に係る条件の一部改正等−

 総務省は、高周波利用設備の型式の指定に係る条件の一部改正等を行うため、電波法施行規則の一部を改正する省令案及び関係告示案(以下「省令案等」といいます。)を作成しました。

 つきましては、本省令案等について、平成27年8月27日(木)から同年10月1日(木)までの間、意見を募集します。

1 背景・概要

 総務省では、情報通信審議会一部答申「『国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について』のうち『ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件』のうち『6 MHz帯の周波数を用いた磁界結合型ワイヤレス電力伝送システム及び 400 kHz帯の周波数を用いた電界結合型ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件』(平成27年1月21日)及び『電気自動車用ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件』(平成27年7月17日)」を受け、電波法施行規則にワイヤレス電力伝送システムの型式の指定に関する新たな技術基準を追加するものです。

 これと併せて、関係告示の一部を改正する告示案等を作成しましたので、省令案等に対して、意見を募集します。

2 意見公募要領

  1. (1)意見募集対象
    • 電波法施行規則の一部を改正する省令案(別添1:新旧対照表PDF
    • 高周波出力等の測定法を定める告示の制定(別添2:告示案PDF

       電波法施行規則第46条の2第1項第9号の(1)(八)及び(2)(八)並びに第1項第10号の(8)の規定に基づき、ワイヤレス電力伝送システムに係る「高周波出力、電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定法」を定めるものです。

    • 電波の強度に対する安全施設の状況を定める告示の制定(別添3:告示案PDF

       電波法施行規則第46条の2第1項第9号の(1)(八)及び(2)(八)並びに第1項第10号の(8)の規定に基づき、ワイヤレス電力伝送システムに係る「電波の強度に対する安全施設の状況」を定めるものです。

    • 平成14年総務省告示第544号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を改正する告示案(別添4:新旧対照表PDF
  2. (2)意見の募集期間

    平成27年10月1日(木)午後5時必着(郵送については、同日必着とします。)

    詳細については、別紙WORDの意見募集要領を御覧ください。

    なお、意見募集対象については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において閲覧に供することとします。

3 今後の予定

 寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問・答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。

【関係報道資料】

連絡先

総合通信基盤局 電波部 電波環境課
大石電波環境推進官、芦澤技術管理係長

電話 :03-5253-5905
FAX :03-5253-5914
E-mail :densyo_wpt/atmark/ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。

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