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報道資料

令和2年1月14日

日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可

 総務省は、日本放送協会(会長:上田 良一。以下「協会」という。)から申請があった放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。

○ 概要

 標記については、令和元年10月15日、放送法(昭和25年法律第132号)第20条第9項の規定に基づき、協会から同条第2項第2号及び第3号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)の実施基準(以下「インターネット活用業務実施基準」という。)の変更として、常時同時配信を含む新たな業務を実施すること及びそのためにインターネット活用業務の実施に要する費用の上限を変更すること等を内容とする認可申請がありました。
 この認可申請を受け、総務省は、同年11月8日に、「日本放送協会のインターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方」(以下「基本的考え方」という。)を公表し、協会に対して、基本的考え方についての検討要請を行うとともに、基本的考え方について意見募集を実施しました。
 同年12月23日、総務省は、協会からの検討結果の回答及び意見募集結果に対する考え方を公表し、同年12月24日、協会からインターネット活用業務実施基準の変更の修正申請(別紙1PDF)がありました。
 当該修正申請に対する総務省の考え方は別紙2PDFのとおりであり、当該修正申請に係るインターネット活用業務実施基準の変更(以下「本案」という。)について、以下の条件を付して認可することを本日の電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。
 

<認可条件>

  1. インターネット活用業務の実施に当たっては、国民・視聴者が放送番組を視聴する上で有効なものとなるように取り組み、当該業務の実施により得られた知見等の成果については、放送サービスの向上の観点から、民間放送事業者等の関連事業者との共有に努めること。
  2. 本案第10条に定める他の放送事業者との連携・協調については、他の放送事業者の要望に応じ、必要な協議の場を設けること。
  3. 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に際して、本案附則第4条第6項に基づきメッセージを表示せずに常時同時配信を行う「関連番組」については、受信料制度の趣旨及び市場競争に与える影響に配慮しつつ、実施計画等において対象を明らかとすること。
  4. 本案附則第2条第1項の令和元年度中の放送中番組の提供については、令和元年度のインターネット活用業務の予算の範囲内で実施すること。
  5. 本案附則第2条第2項に基づく令和2年4月1日からの放送中番組の具体的な提供時間等については、本案第17条第1項において費用の上限を設定している趣旨を没却することがないよう、利用者の増加等に応じた費用の状況を踏まえつつ、実施計画において定めること。
  6. インターネット活用業務の費用の抑制的管理のための具体的な仕組みについて検討し、令和2年度中に一定の結論を得て、早期に導入すること。
  7. 有料業務の収支バランスについて、本案の別添2において示された見込みに比して悪化が見込まれる場合には、有料業務の累積収支改善のため、実施計画において対応策を明らかにし、措置を講ずること。
  8. インターネット活用業務の既存業務の効率化について、令和2年度の実施計画等において方向性及び内容を明らかとすること。
  9. 本案第14条第5項の放送番組等の提供に関し、提供する端末機器及びソフトウェアの種別等の概要については、実施計画において記載すること。
  10. 本案第5条の理解増進情報の範囲について、令和2年度中に競合事業者等から意見を聴く機会を設け、適切に実施されているか検証を行うこと。
  11. 本案附則第5条に基づき予算の流用を行った場合における同条各号に掲げる業務に要した費用の令和2年度の業務報告書への記載及び公表は、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)別表第3号の2の費用明細表に準じた形式で、記載可能な費用の明細を記載して行うこと。
  12. 費用の整理に関する計算方法について、直課できるものは直課することを原則としつつ、費用配賦による場合は実績を踏まえて、必要に応じ、より適切なものとなるよう見直しを行うこと。

<参考>

○ 日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドライン(令和元年9月6日)
  https://www.soumu.go.jp/main_content/000642831.pdf

<関連報道資料>

○ 日本放送協会のインターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方についての意見募集(令和元年11月8日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000171.html

○ 「日本放送協会のインターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方」についての日本放送協会の検討結果の回答及び意見募集結果に対する総務省の考え方(令和元年12月23日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000001_00002.html
連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:前田課長補佐、米内係長
電話:03−5253−5798
FAX:03−5253−5779

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