日本放送協会(会長 上田 良一)から、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)による改正後の放送法(昭和25年法律第132号)第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更案について認可申請がありました。
総務省では、当該認可申請に関する現時点の総務省の基本的考え方について、令和元年11月9日(土)から令和元年12月8日(日)までの間、広く御意見を募集します。
令和元年10月15日、日本放送協会(以下「NHK」という。)から放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の放送法第20条第9項の規定に基づきインターネット活用業務実施基準の変更案(以下「NHK案」という。)の認可申請(別添)がありました。
NHK案は、本年6月に公布された改正法を受け、インターネット活用業務として常時同時配信を含む新たな業務を実施すること及びそのためにインターネット活用業務の実施に要する費用の上限を変更すること等を内容とするものです。
NHKによる常時同時配信の実施の検討に当たっては、「業務」「受信料」「ガバナンス」の改革が求められることが指摘されてきたところ、そうした観点も踏まえて、NHK案に関する現時点の総務省の基本的考え方について、別紙1のとおり取りまとめましたので、以下のとおり御意見を広く募集します。