報道資料
平成27年4月28日
無線局免許手続規則第2条第5項に基づく総務省告示案に係る意見募集の結果
―基幹放送用周波数使用計画の一部変更に伴う円滑な周波数切替のための制度―
総務省は、無線局免許手続規則第2条第5項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件の告示案について、意見募集を実施したところ、意見の提出はありませんでした。
1 制定の背景
外国語放送を行う超短波放送の安定した受信の確保のため、基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する告示案について、平成27年3月11日の電波監理審議会に諮問し、同日付で答申を受けました。
これを受け、今後、東京を送信場所とする外国語放送の周波数について、76.1MHzから89.7MHzへの切替作業が行われることが想定されます。
このような切替えを行う放送局のうち大規模なものについては、複数の周波数を用いた放送を一時的に行うことにより、周波数切替に対して受信者側が円滑に対応できるようにするための期間を設ける必要があります。
今般、このような周波数切替えを制度上可能とし、超短波放送(地上系)を行う基幹放送局が一時的に複数のチャンネルを使用することができるようにするため、無線局免許手続規則第2条第5項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件の制定を行うものです。
2 意見募集した規程
無線局免許手続規則第2条第5項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件を制定する告示案
【別紙】
3 意見募集の結果
告示の制定案について、平成27年3月13日から同年4月13日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
4 今後の予定
〈関係報道資料〉
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