報道資料
平成27年3月12日
無線局免許手続規則第2条第5項に基づく総務省告示の一部を改正する告示案に係る意見募集
―基幹放送用周波数使用計画の一部変更に伴う円滑な周波数切替のための制度改正―
総務省は、超短波放送(地上系)を行う基幹放送局において計画されている円滑な周波数の変更に向けて、無線局免許手続規則第2条第5項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件(平成13年総務省告示第479号)の一部を改正する告示案(以下「改正告示案」)を作成しました。
つきましては、本改正案について、平成27年3月13日(金)から同年4月13日(月)まで、意見を募集します。
1 背景及び変更の概要
外国語放送を行う超短波放送の安定した受信の確保のため、基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する告示案について、平成27年3月11日の電波監理審議会に諮問し、同日付で答申を受けました。
これを受け、今後、東京を送信場所とする外国語放送の周波数について、76.1MHzから89.7MHzへの切替作業が行われることが想定されます。
このような切替えを行う放送局のうち大規模なものについては、複数の周波数を用いた放送を一時的に行うことにより、周波数切替に対して受信者側が円滑に対応できるようにするための期間を設ける必要があります。
今般、このような周波数切替えを制度上可能とし、超短波放送(地上系)を行う基幹放送局が一時的に複数のチャンネルを使用することができるようにするため、無線局免許手続規則第2条第5項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件の一部を改正する告示案を作成しましたので、これに対する意見募集を実施します。
2 意見募集の対象
無線局免許手続規則第2条第5項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件の一部を改正する告示案 新旧対照表
(別紙1)
3 意見募集の期限
平成27年4月13日(月)10時必着。
※郵送の場合も必着とさせていただきます。
4 意見提出方法
詳細については、意見公募要領
(別紙2)
を御覧ください。
5 今後の予定
提出された意見を踏まえ、告示の改正を速やかに行う予定です。
〈関係報道資料〉
ページトップへ戻る