報道資料
平成28年5月31日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
VHF帯を使用するデジタル変調方式の放送番組中継を行う固定局に関する審査基準の改正
総務省は、VHF帯(60MHz帯及び160MHz帯)を利用するデジタル方式音声放送番組中継の固定局の免許の審査に必要な基準を定めるため、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
当該訓令案について、平成28年3月29日(火)から平成28年4月27日(水)までの間、意見募集を行ったところ4件の御意見が提出されましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
現在、音声放送の番組中継回線(以下「STL/TTL」という。)は、主に3.4GHz帯及び6.5GHz帯(Mバンド)が使用されていますが、VHF帯についてもモノラル音声の伝送のため、主にAMラジオ放送で利用されています。
VHF帯のSTL/TTLについては、平成26年12月から、情報通信審議会放送システム委員会において、デジタル変調方式のシステムの導入のための技術基準の検討がなされ、その後、平成27年7月17日に同審議会より一部答申を受け、同年11月26日に技術基準等の制度整備がなされました。
今般、当該システムに係る無線局免許の審査に必要な基準を定めるため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成し、平成28年3月29日(火)から平成28年4月27日(水)までの間、意見募集を行いました。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、電波法関係審査基準の一部改正を平成28年5月31日に施行いたします。
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