総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電波法施行規則等の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申 及び意見募集の結果

報道資料

平成27年10月14日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申
及び意見募集の結果

 総務省は、本日、ラジオネットワークの強靭化に関する技術基準を定めるため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等について電波監理審議会(会長:前田 忠明 東京瓦斯株式会社 顧問)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
 また、省令案等について、平成27年8月26日(水)から同年9月28日(月)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。

1 背景及び改正の概要

 総務省では、ラジオネットワークの強靭化に関する技術的条件について、平成27年7月17日に情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
 本件省令案は、これを踏まえ、ラジオネットワークの強靭化に関する技術基準を定めるため、以下の事項を内容とする電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部改正を行うものです。

(1) VHF帯STL/TTL※1の周波数(60MHz帯、160MHz帯)の活用を図るコミュニティ放送などのステレオ放送の番組中継回線の導入のため、これに必要な技術基準の規定を整備する。

(2) FMラジオ放送(FM補完中継局を含む)の放送区域に発生する極小規模な難聴地域を解消するためのラジオのギャップフィラー※2の導入のため、これに必要な技術基準の規定を整備する。

(3)当該ギャップフィラーの定期検査を要しないこととするための規定を整備する。

(4)当該ギャップフィラーの無線設備を技術基準適合証明の対象とするため、これに必要な規定を整備する。



※1 STLとは、放送局(演奏所)から親局(送信所)までを結ぶ番組中継回線をいい、TTLとは、親局(送信所)又は中継放送所(送信所)から中継放送所(送信所)までを結ぶ番組中継回線のことをいう。

※2 ギャップフィラーとは、放送の電波が山間部などの地理的条件や高層ビルなどの建造物で遮られ電波が届かない地域に小さな出力の電波で難視聴地域を解消する中継設備をいう。

2 答申及び意見募集の結果

(1)  本日、ラジオネットワークの強靭化に関する技術基準を導入するため、電波監理審議会へ省令案等について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。

(2)  省令案等について、平成27年8月26日(水)から同年9月28日(月)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 提出された御意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
(関連報道資料)
・ラジオネットワークの強靭化に関する技術的条件
−情報通信審議会からの一部答申−(平成27年7月17日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000135.html
・電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集
−ラジオネットワークの強靭化に関する技術基準導入のための制度整備−(平成27年8月25日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000136.html
連絡先
情報流通行政局放送技術課
棚田課長補佐
杉本音声放送係長、宇野音声計画係長
 住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2
    中央合同庁舎第2号館
 電話:03-5253-5786
 FAX:03-5253-5788
 E-mail:broadcast_tech_voice/atmark/ml.soumu.go.jp
 ※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。

ページトップへ戻る