(1) VHF帯STL/TTL※1の周波数(60MHz帯、160MHz帯)の活用を図るコミュニティ放送などのステレオ放送の番組中継回線の導入のため、これに必要な技術基準の規定を整備する。
(2) FMラジオ放送(FM補完中継局を含む)の放送区域に発生する極小規模な難聴地域を解消するためのラジオのギャップフィラー※2の導入のため、これに必要な技術基準の規定を整備する。
(3)当該ギャップフィラーの定期検査を要しないこととするための規定を整備する。
(4)当該ギャップフィラーの無線設備を技術基準適合証明の対象とするため、これに必要な規定を整備する。
※1 STLとは、放送局(演奏所)から親局(送信所)までを結ぶ番組中継回線をいい、TTLとは、親局(送信所)又は中継放送所(送信所)から中継放送所(送信所)までを結ぶ番組中継回線のことをいう。
※2 ギャップフィラーとは、放送の電波が山間部などの地理的条件や高層ビルなどの建造物で遮られ電波が届かない地域に小さな出力の電波で難視聴地域を解消する中継設備をいう。
(1) 本日、ラジオネットワークの強靭化に関する技術基準を導入するため、電波監理審議会へ省令案等について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2) 省令案等について、平成27年8月26日(水)から同年9月28日(月)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別紙のとおりです。