総務省は、「災害医療・救護活動において確保されるべき非常用通信手段に関するガイドライン」を公表します。
総務省は、ICTによる災害医療・救護活動の強化に向けて、平成27年12月から医療分野及び通信分野の有識者並びに関係省庁で構成される「大規模災害時の非常用通信手段の在り方に関する研究会」を設置し、検討を進めてきましたが、今般、報告書が取りまとめられたため、本日公表しました。
報告書の提言には、関係機関等が確保するべき非常用通信手段について、配備計画の策定や調達時の指針となる「災害医療・救護活動において確保されるべき非常用通信手段に関するガイドライン」が含まれています。本ガイドラインは、ICTによる災害医療・救護活動の強化に向けて広く活用していただくべきものであり、今般の報告書の公表に併せて総務省として公表することとしたものです。
なお、本ガイドラインは、医療・救護以外の災害応急活動にも十分適用が可能であり、例えば、避難所や学校、自主防災組織、指定公共機関(エネルギー、交通・物流等)における非常時の通信確保の指針や一般の企業・団体のBCP(事業継続計画)の策定に活用いただけるものであると考えます。