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報道資料

平成27年11月27日

電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の整備案についての追加意見募集

−MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドラインの一部改定−

 総務省は、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改定案のうち、「開放を促進すべき機能」に関して、「ICTサービス安心・安全研究会 携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース」における議論を踏まえ、「開放を促進すべき機能」(案)を作成いたしました。

 つきましては、同案について、本年11月28日(土)から同年12月25日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景・改定の概要 

 総務省は、本年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」の施行等に伴う関係省令等の整備案を作成し、本年11月11日(水)から同年12月10日(木)までの間、意見を募集しているところですが、同整備案のうち、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」について、「開放を促進すべき機能※」は、「ICTサービス安心・安全研究会 携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース」における議論を踏まえ、検討することとしていました。

 総務省は、昨日(11月26日)開催された同タスクフォース(第4回)の議論を踏まえ、「開放を促進すべき機能」(案)を作成しましたので、意見を追加募集いたします。

 ※ アンバンドル機能(接続料を設定すべき機能)に該当しない機能でも、一定の要件を満たす場合は、接続又は卸役務による提供が望ましいため、事業者間協議の更なる促進を図るものとして定める機能のこと。

2 意見要領 

  • (1)意見募集対象
    • MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドラインの改定案  (別紙1PDF:新旧対照表)
  • (2)意見提出期限
    平成27年12月25日(金)必着

 詳細については、別紙2PDFの意見公募要領を御覧ください。

 なお、意見募集対象は、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(e−Gov)(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。

3 今後の予定 

 今後、現在行っている意見募集結果及び今回改めて行う追加意見募集結果を踏まえてガイドライン等を制定し、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(同法の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)から本ガイドライン等を施行する予定です。

〈関係報道資料〉
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
担当:神田課長補佐、樋口係長、酒井官
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2
    中央合同庁舎2号館
電話:(代表)03-5253-5111
   :(直通)03-5253-5978 
FAX:03-5253-5838
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