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報道資料

平成21年9月9日

無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申並びに同省令案、関係告示等の改正案に対する意見募集の結果

(2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの導入に伴う制度整備)
 総務省は、2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの導入に伴う制度整備のため、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学総長)から原案を適当とする旨の答申を受けました。
 また、上記省令案、関係告示等の改正案について、平成21年7月8日から同年8月10日までの間、意見募集を行ったところ5件の意見を頂きましたので、提出された意見に対する総務省の考え方を併せて公表します。
 総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、関係告示等の改正を行う予定です。

1 改正の背景

 広帯域移動無線アクセス(BWA: Broadband Wireless Access)システムは、ノートPCによるデータ通信で利用される等、屋外のみならず屋内におけるエリア整備について期待が寄せられているところです。
 現在、鉄道駅構内、空港内等の公共性が高く、比較的規模の大きな施設内については、基地局の設置によるエリア整備が進められています。しかし、地下街における個別店舗等のような比較的規模の小さい施設内、宅内及び鉄道・バスの車両内等に利用エリアを拡大するためには、携帯 電話やPHSと同様に、安価かつ迅速に設置が可能な小電力レピータを導入することが有効であると考えられています。

広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの利用イメージ
【広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの利用イメージ】

 このような背景を踏まえ、2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムとして現在サービスが提供されている2つの無線方式(モバイルWiMAX及び次世代PHS)について、小電力レピータの導入に必要な制度整備を行うものです。

2 改正の概要

・無線設備規則の一部を改正する省令案
  広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの追加に係る制度整備を行います。
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
  広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの無線設備の技術基準適合証明等のための審査方法に関する
 制度整備を行います。
・平成19年総務省告示第651号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案
  広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの追加に係る制度整備を行います。
・電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案
  広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの導入等に向け、免許申請の円滑な審査を行うための審査基
 準を定めます。

3 意見募集の結果

 提出された意見及び総務省の考え方については別紙のとおりです。

4 今後の予定

 総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、関係告示等の改正を行う予定です。
【関係報道資料】
・2.5GHz 帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの導入に向けて  (情報通信審議会からの一部答申)(平成21年6月23日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban14_000020.html
・無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案等に係る意見募集
 (2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの導入に伴う制度整備)(平成21年7月8日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban14_000023.html

連絡先
担 当:総合通信基盤局電波部移動通信課
    中里課長補佐、遠藤第二技術係長、小池官
住 所:〒100−8926     東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電 話:(直通)03-5253-5893
    (代表)03-5253-5111 内線5896
FAX:03-5253-5946
E-mail:enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

別紙

無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案、関係告示等の改正案に対し提出された意見及び総務省の考え方

意  見

総務省の考え方

はじめに、「無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案等に係る意見募集」に関し、今回このような意見提出の機会を設けて頂いたことに厚く御礼申し上げます。

弊社の意見を以下に述べさせて頂きますので、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

BWAサービスについては屋外のエリア整備のみならず屋内へのエリア拡充が求められており、個別の免許手続きを不要とし包括して免許が付与される小電力レピータの導入による迅速な屋内エリア整備に大きな期待が寄せられているところです。

今般の省令改正案等につきましては、標記無線局の開設をするうえで必要不可欠であると共に、広帯域移動無線アクセスシステム委員会等で検討された内容を反映されたものであり適当と考えられることから、本報告書案に賛同いたします。

UQコミュニケーションズ株式会社】

本省令案等に対する賛成意見として承ります。

「無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案等」は、2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(BWA: Broadband Wireless Access)用小電力レピータとして、2つの無線方式(モバイルWiMAX及び次世代PHS)の技術基準を定めるものであります。BWAシステムは、主にノートPC等のデータ通信で利用され、屋内における利用エリアを拡大するために、安価かつ迅速に設置が可能な小電力レピータを導入することは有効であります。このような状況を勘案すると本改正案は、適切な内容であると考えられ、賛同いたします。

なお、本コメントは、社団法人電波産業会の高度無線通信研究委員会BWA部会で承認されたものであることを付記いたします。

【社団法人電波産業会】

本省令案等に対する賛成意見として承ります。

2.5GHz帯広帯域移動無線アクセスシステム用小電力レピータの導入に伴う制度整備のために示されました本省令案等の内容について、賛同いたします。

次世代PHSの小電力レピータは、家庭や店舗等における通信エリア圏外の解消、品質向上のため、基地局によるカバレッジを補完する手段として極めて有効な手段であることから、早期の制度化を希望いたします。

【株式会社ウィルコム】

本省令案等に対する賛成意見として承ります。

 弊協会は、全日本海員組合と団体交渉を行い内航船員の労働条件の取り決めをすることを目的とする、船舶所有者で組織する団体です。

 日本人船員は、平成2010月現在7.3万人(「海事レポート」国土交通省海事局 平成21年版)存在し、このうち0.3万人弱の外航船員を除き、約7万人は日本沿海々上を生活の場としております。

 弊協会所属船員の例では、1年のうち260日間は船上、105日を自宅で生活をいたします。船員労働の特殊性は家庭から遠く離れて生活する期間が圧倒的に長いことにあります。彼らにとって、家庭・陸上とコミュニケーションをとることは人間性を保つうえで誠に大切であり、そのツールである携帯電話・インターネットの役割の大きさは計り知れないものがあります。その携帯電話の不感海域が日本沿海に多く大変なストレスとなっております。

 その原因が電波法関係審査基準第4条関係第3 陸上移動業務の局(5)の「3海里」というとんでもない規制にあることを知り驚愕いたしました。今回これが改正されることを知り、大変喜ばしく思います。

 今後は、現在3海里に限定されている海域を、積極的に広域範囲になるよう事業者を指導して頂くことを切望します。

 さらに、圧倒的にハンディキャップを負っている海上のICT(携帯電話の利用海域が狭い、高速インターネット環境がない、地デジになってTV視聴がアナログより困難になった、800MHz廃止で携帯電話の利用距離が短くなる等)について積極的に解決策を講じていただくようお願い申し上げます。 

【船主団体内航労務協会】

本省令案等に対する賛成意見として承ります。

陸上における無線通信サービスが多様な形で飛躍的に整備されるなかで、日本沿岸を航行する船舶は大変立ち遅れた環境に置かれております。

海上を航行する船舶へ、WiMAXのような安定した高速インターネット接続環境を実現させることができれば、船舶乗組員にとって、気象・海象情報を始め、様々な航行安全情報を即座に入手することが可能となり、船舶運航の安全性を確保するための環境を大きく向上させる事になります。

携帯電話などディジタル通信網の海上に向けた接続環境の整備は、船舶運航を取り巻く様々な環境の改善や技術開発の進展を促すことにつながり、多面的な効果が期待できる事と思われます。

携帯電話の通信範囲については、日本海沿岸、東京湾、三陸沖など、陸に近接した水域でも通信圏外となるところが多いのが現状です。

いわゆる地域的なデジタルディバイドの解消を目指して、沿岸地域における船舶に向けた基地局の整備が望まれます。

即効性のある具体的対策としては、船舶に搭載可能な携帯電話のブースター装置の開発があげられます。

アンテナをマスト上に設置すること等により、通信可能範囲が拡大され、また船内においてもPCを含め様々な携帯端末の利用が可能になるなど利便性が大きく向上します。

 海上へ向けた安定的な公衆通信サービスの整備拡充は日本船舶にとって、今最も望まれることであり、その実現に向けて法制度の整備を進めていただきたく、宜しくお願い申し上げます。

【日本内航海運組合総連合会】

船舶にも搭載可能な携帯電話のブースター装置(小電力レピータ)の技術基準は制度化されており(平成191227日施行)、携帯電話事業者の業務区域内であれば利用可能となっています。


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