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報道資料

平成27年11月11日

電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申
及び意見募集の結果

−高周波利用設備の型式の指定に係る条件の一部改正等−

 総務省は、本日、高周波利用設備の型式の指定に係る条件の一部改正等を行うため、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。

 また、省令案及び関係する告示案について、平成27年8月27日(木)から同年10月1日(木)までの間、意見募集をしたところ、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。

1 改正の概要 

 総務省では、諮問第3号「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち「ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件」のうち「6MHz帯の周波数を用いた磁界結合型ワイヤレス電力伝送システム及び400kHz帯の周波数を用いた電界結合型ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件」について平成27年1月21日に、「電気自動車用ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件」について平成27年7月17日に、それぞれ情報通信審議会から一部答申を受けたところです。

 これを受け、今般、ワイヤレス電力伝送システムについて、総務大臣による型式の指定が行われる設備の条件を定めるため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部改正等を行うものです。 ワイヤレス電力伝送システムの総務大臣による型式の指定が行われる設備の条件として、以下の規定を整備します。

  • 高周波利用設備のうち総務大臣による型式の指定が行われる設備として、「400kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置」、「6.7MHz帯磁界結合型一般用非接触電力伝送装置」及び「電気自動車用非接触電力伝送装置」を新たに追加
  • 当該設備の高周波出力、電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定法を新たに規定
  • 当該設備から発する電波の強度に対する安全施設の状況を新たに規定
  • 当該設備に関する型式の指定の申請書等を追加

2 答申及び意見募集の結果 

  • (1)本日、ワイヤレス電力伝送システムについて、総務大臣による型式の指定が行われる設備の条件に関する制度整備を行うため、電波監理審議会へ電波法施行規則の一部を改正する省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。

  • (2)省令案及び関係する告示案について、平成27年8月27日(木)から同年10月1日(木)までの間、意見募集を行ったところ、6件の意見の提出がありました。

        提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定 

 電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則及び関係告示の改正等を行う予定です。

【関係報道資料】

連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課
大石電波環境推進官、芦澤技術管理係長

電話 :03-5253-5905
FAX :03-5253-5914
E-mail :densyo_wpt/atmark/ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。

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