総務省は、本日、3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に係る計画の認定について、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学総長)に諮問したところ、申請のあったすべての開設計画を認定することが適当である旨の答申を受け、開設計画の認定をしました。
1 経 緯
総務省は、第3世代移動通信システムを高度化した3.9世代移動通信システムの導入に向けた制度整備を行い、平成21年4月3日、3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針(平成21年総務省告示第248号。以下「開設指針」といいます。)等を策定しました。
同日から同年5月7日までの間、開設指針に係る特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」といいます。)の認定の申請を受け付けたところ、次の者から申請があったところです(概要は
別紙
のとおり)。
・イー・モバイル株式会社
・株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
・ソフトバンクモバイル株式会社
・KDDI株式会社
・沖縄セルラー電話株式会社
(申請順)
2 開設計画の認定に係る審査
電波法(昭和25年法律第131号)第27条の13第4項の規定により、これらの申請を審査※した結果、すべての申請が同項各号の規定に適合していると認められました。
※KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社については、地域ごとに連携する者として申請しているため、開設指針の規定に基づき、1の者とみなして審査を行いました。
3 電波監理審議会からの答申
総務省は、本日、電波監理審議会に対し、イー・モバイル株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社の開設計画の認定をすることについて諮問し、同審議会より、申請のあったすべての開設計画について、認定をすることが適当である旨の答申を受けました。
4 開設計画の認定
総務省では、電波監理審議会からの答申を踏まえ、本日、イー・モバイル株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社の開設計画について、次のとおり周波数を指定して、認定をしました。

※東名阪等について、デジタルMCAの使用期限である平成26年3月末まで使用不可。
(1)1475.9MHzを超え1485.9MHz以下 ソフトバンクモバイル株式会社
(2)1485.9MHzを超え1495.9MHz以下 KDDI株式会社/沖縄セルラー電話株式会社
(3)1495.9MHzを超え1510.9MHz以下 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(4)1844.9MHzを超え1854.9MHz以下 イー・モバイル株式会社