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もっと詳しく「国民投票制度」

「憲法改正国民投票法」の関係法令及び改正概要等について掲載しています。

  • 制度のポイント
  • 国民投票の仕組
  • 投票事務の管理
投票事務の管理

 国民投票の執行に関する事務については、下記のとおり中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会及び市区町村選挙管理委員会が管理することとなっています。

 また、憲法改正の内容を周知する役割は、国民投票広報協議会や政党が中心的に担うことになります。

   

中央選挙管理会 (中央選挙管理会についてはこちら

・国民投票の期日の告示(法第2条)
・国民投票公報の写しの送付(法第18条)
・国民投票の執行に関し必要と認める事項の投票人への周知(法第19条)
・国民投票の結果の周知(法第19条)
・憲法改正案の要旨の送付(法第65条)
・国民投票長の選任(法第94条)
・国民投票会の場所及び日時の告示(法第96条)
・国民投票の結果等の告示(法第98条)

 

都道府県の選挙管理委員会 (都道府県の選挙管理委員会についてはこちら

・国民投票公報の印刷(法第18条)
・国民投票の執行に関し必要と認める事項の投票人への周知(法第19条)
・憲法改正案及びその要旨の掲示に関する必要事項の規定(法第65条)
・国民投票分会長の選任(法第89条)
・国民投票分会の場所及び日時の告示(法第91条)

 

市区町村の選挙管理委員会 (市区町村の選挙管理委員会についてはこちら

・国民投票公報の配布(法第18条)
・国民投票の執行に関し必要と認める事項の投票人への周知(法第19条)
・投票人名簿及び在外投票人名簿の調製・登録・閲覧(法第20条、第23条、第29条の2、第29条の3、第33条、第37条、第42条の2)
・投票管理者、投票立会人等の選任、投票所等の告示(法第48条、第49条、第52条、第75条、第78条)
・憲法改正案及びその要旨の投票所等における掲示(法第65条)

 

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