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なるほど!選挙

投票制度

選挙期日に投票所に行けなくても投票することができます。投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。

もくじ

1.期日前投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。

対象となる投票
 選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
投票対象者
 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には、期日前投票事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出します。
投票期間
 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
投票場所
 各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」です。
投票時間
 午前8時30分から午後8時までです。
投票手続
 期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権認定の時期
 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。
また、平成28年4月の改正により、開始時刻の2時間以内の繰り上げ又は終了時刻の2時間以内の繰り下げができるようになりました。

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2. 不在者投票制度

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

不在者投票の手続
   ・不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書PDF
   ・「マイナポータル「ぴったりサービス」による不在者投票の投票用紙等のオンライン請求の受付の積極的な実施について」(令和3年4月7日付け事務連絡)PDF
   ・不在者投票の投票用紙等のオンライン請求の実施団体(令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙)PDF 
 
(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
  1. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。(各市区町村の判断で、オンライン請求も可能となっています。)この場合、どこで投票したいかを伝えます。
  2. 交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2)指定病院等における不在者投票
 手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
(3)郵便等による不在者投票
 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。郵便等投票の手続きに関する動画はこちら。
郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の 該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。

身体障害者手帳 障害名
障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳 障害名
障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた 次のような障害のある者(○印の該当者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者 に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳 障害名
障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。


※不在者投票の手続きの流れについてはコチラを参照してください。PDF
 

(4) 国外における不在者投票
 法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。

(5)洋上投票
 一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)や指定船舶に準ずるものとして政令で定める船舶に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。

洋上投票の対象の拡充について(平成28年法律第93号)
※制度概要についてはコチラも参照してください。PDF

(6)南極投票
 国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。南極投票の対象も、洋上投票と同様に衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。
 

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3. 特例郵便等投票制度

 令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されたことにより、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができることとされましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。

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4. 在外選挙制度

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外投票制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
 在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
 投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
 在外投票の対象は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。

※出国時申請は平成30年6月1日より開始しました!PDF

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在外選挙人名簿の登録
(1) 出国時申請
 対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
出国時申請の流れ (1)海外転出届と同時に申請書提出(在外選挙人→国内市区町村の選挙管理委員会)(2)海外転出後に在留届提出(在外選挙人→在外公館等)(3)審査・登録[国内市区町村の選挙管理委員会](4)在外選挙人証発行(国内市区町村の選挙管理委員会→外務省)(5)在外選挙人証送付(外務省→在外公館等)(6)在外選挙人証交付(在外公館等→在外選挙人)
(2) 在外公館申請
 対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者です。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。
 
※一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び居住実態確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく、申請することができます。
 詳しくは、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

在外公館申請の流れ (1)領事館に申請書提出(在外選挙人→在外公館等)(2)受付・資格確認[在外公館等(領事館)](3)申請書送付(在外公館等→国内市区町村の選挙管理委員会)(4)審査・登録[国内市区町村の選挙管理委員会](5)在外選挙人証交付(市区町村の選挙管理委員会→在外公館等)(6)在外選挙人証送付(在外公館等→在外選挙人)
※在外選挙人証の交付については、令和6年7月19日より施行される公職選挙法施行令の一部を改正する政令等により、市町村選管から送付された在外選挙人証データを在外公館が印刷して交付する方法によることとなります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
投票の方法
(1) 在外公館投票
 在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
在外公館投票の方法 (1)在外公館に出向き投票(在外選挙人証・旅券等を提示)(在外選挙人→在外公館等)(2)投票用紙の送付(在外公館等→外務省)(3)投票用紙の送付(外務省→在外選挙人が登録されている国内市区町村の選挙管理委員会)
(2) 郵便等投票
 郵便等投票は、在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に自分のいる場所において記載して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて記載事項変更の届出を行ってください。
郵便等投票の方法 (1)投票用紙の請求(在外選挙人証を同封)(在外選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会)(2)投票用紙の交付(在外選挙人証も同封して返送)[投票用紙の送付](在外選挙人が登録されている国内市区町村の選挙管理委員会→在外選挙人)(3)記入済み投票用紙の郵送[投票用紙の送付](在外選挙人→在外選挙人が登録されている国内市区町村の選挙管理委員会)
(3) 日本国内における投票
 日本国内における投票は、在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。

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