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無線従事者制度について

無線従事者の資格の種別と操作範囲の概要はどうなっていますか?

 無線従事者の資格は現在23種類あり、無線局の目的や種別及び無線設備の種類や規模などによって資格別に操作範囲(操作することが認められる設備)が定められています。

無線従事者の資格と操作範囲(概要)

無線従事者の資格 主な操作範囲
第一級総合無線通信士 船舶局、航空機局、陸上に開設する全ての無線局の無線設備の操作
(陸上に開設する無線局の技術操作については制限あり)
第二級総合無線通信士 船舶局、航空機局、陸上に開設する全ての無線局の無線設備の操作
(制限あり、また、陸上に開設する無線局の技術操作には制限あり)
第三級総合無線通信士 漁船の船舶局等の無線設備の操作
第一級海上無線通信士 船舶局(GMDSS)、海岸局等の無線設備(無線電信を除く)の操作
第二級海上無線通信士 船舶局(GMDSS)、海岸局等の無線設備(無線電信を除く)の操作(制限あり)
第三級海上無線通信士 船舶局(GMDSS)、海岸局等の無線設備(無線電信を除く)の操作(制限あり)
第四級海上無線通信士 漁船の船舶局等の無線設備(無線電信を除く)の操作
第一級海上特殊無線技士 船舶局、船舶地球局(GMDSS)等の無線設備(無線電話による国際通信制限あり)、レーダーの操作
第二級海上特殊無線技士 船舶局等の無線設備(50W以下の無線電話による国内通信)、レーダーの操作
第三級海上特殊無線技士 船舶局の無線設備(5W以下の無線電話による国内通信)、船舶局等のレーダー(5KW以下)の操作
レーダー級海上特殊無線技士 船舶局等のレーダーの操作
航空無線通信士 航空機局、航空局等の無線設備(無線電信を除く)の操作
航空特殊無線技士 航空機局等の無線設備(無線電信を除く、超短波帯は50W以下)の操作
第一級陸上無線技術士 全ての無線局の無線設備の技術操作
第二級陸上無線技術士 全ての無線局の無線設備の技術操作(制限あり)
第一級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局の無線設備の技術操作(周波数、電力による制限あり)
第二級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局の無線設備の外部の転換装置の技術操作(周波数、電力による制限あり)、衛星中継用の多重無線設備の外部の転換装置の技術操作(周波数、電力による制限あり)
第三級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局の無線設備の外部の転換装置(レーダー及び衛星中継による無線設備を除く)の技術操作(周波数、電力による制限あり)
国内電信級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く)の無線電信の国内通信のための通信操作
第一級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作
第二級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作(200W以下)
第三級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作(50W以下で18MHz以上又は8MHz以下)
第四級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備(無線電信を除く)の操作 (20W以下で30MHz超若しくは10W以下で21MHz以上30MHz以下又は8MHz以下)

無線従事者資格を取得する方法はどうなっていますか?

 無線従事者の資格を取得するためには、次のいずれかの方法があります。

1.国家試験

 無線従事者の国家試験は(財)日本無線協会が実施しています。
 中国地区における国家試験は資格別に広島市で毎年2回(特殊無線技士並びに第一級及び第二級アマチュア無線技士については年3回、第三級及び第四級アマチュア無線技士については年4回)実施するほか、第三級及び第四級アマチュア無線技士については松江市及び岡山市で年1回実施しています。
 国家試験に合格したものは申請により無線従事者資格を取得することができます。

(参考)

  • 財団法人日本無線協会中国支部 電話による問合せ先     082(227)5253
  • 財団法人日本無線協会中国支部 テレホンサービス       082(227)2191

 なお、国家試験を受験する場合、総務大臣が認定した学校等を卒業した者、無線従事者としての免許及び業務経歴がある者、電気通信事業法による電気通信主任技術者資格等の有資格者(一部資格を除く)は試験科目の一部の受験が免除されます。
 中国管内の認定学校等と免除になる試験科目は資格案内のページをご覧ください。

2.学校の卒業者に対する資格付与

 学校において無線通信に関する科目を履修し卒業した者には、申請により次の資格の無線従事者資格を取得することができます。

  • 大学(短期大学を除く。)
    第一級陸上特殊無線技士、第二級及び第三級海上特殊無線技士
  • 短期大学又は高等専門学校
    第二級陸上特殊無線技士、第二級及び第三級海上特殊無線技士
  • 高等学校
    第三級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士

 免許申請は、科目履修証明書、履修内容証明書及び卒業証明書を添付して行う必要がありますが、あらかじめ学校が当該科目の履修内容について総務大臣の確認を 受ければ履修内容証明書の添付が省略されます。
 中国管内の科目確認学校と対象資格は資格案内のページをご覧ください。

長期型養成課

 1年以上の教育課程に無線通信に関する科目を開設している学校等が総務大臣の認定を受けて開設する要請課程を修了した者は、申請により所定の無線従事者の資格を取得できます。

 長期型養成課程の対象となる資格は次の12資格で、各々の資格毎に総務大臣の認定を受ける必要があります。

  • 海上関係の資格
    第三級及び第四級海上無線通信士、第一級〜第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士
  • 航空関係の資格
    航空無線通信士、航空特殊無線技士
  • 陸上関係の資格
    第一級〜第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士

 免許申請は、学校等が修了証明書を発行する場合は修了証明書を添付して行う必要があります。
 また、修了証明書を発行しない場合は 科目履修証明書及び卒業証明書を添付して行う必要があります。
 中国管内の長期型養成課程を開設している学校等と対象資格は資格案内のページをご覧ください。

養成課程(標準型)

 総務大臣の認定を受けて開設された養成課程を受講し、その修了の際に行う修了試験に合格した者は、申請により所定の無線従事者資格を取得できます。
 養成課程の対象となる資格は、長期型養成課程の対象資格及び第三級並びに第四級アマチュア無線技士の14資格です。
 申請の際には、養成課程修了証明書を添付する必要があります。
 第三級及び第四級アマチュア無線技士の養成課程は一般財団法人日本アマチュア無線振興協会が当局の認定を受けて実施しています。

資格、業務経歴等の要件

 一定の無線従事者の資格を有し、その資格に係る業務(アマチュア業務を除く。)について一定の経歴等(認定講習の修了を要件とする場合があります。)の要件を備えた者には、申請により所定の無線従事者資格を取得できます。
 免許申請は、その経歴等の要件を備えたことを証明する書類を添付して行う必要があります。

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